国民健康保険の加入・届出・負担区分
国民健康保険の加入
国民健康保険(以下「国保」)は、加入者がお互いにお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度で、加入者の皆さんが納めている国民健康保険税(以下「国保税」)で皆さんの医療費を支払っています。
職場の医療保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方や生活保護を受けている方などを除く、すべての人が、国保に加入します。
- 自営業者
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して職場の健康保険などをやめた方
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない方
加入の届出が遅れると、国保の資格を得た時点までさかのぼって加入することになり、国保税もさかのぼって納めなければなりません。 |
国民健康保険の届出
届出は14日以内にしてください。
国民健康保険への加入の届け出が遅れると、国民健康保険税は、さかのぼって納めていただきますが、その期間の医療費を一時、全額自分で支払うことになります。
平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る提出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。 なお、成りすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。 |
こんなとき | 必要なもの | |
国保に加入 | 他市町村から転入してきたとき | 印鑑 |
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職場の健康保険をやめたとき | 印鑑 職場の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 印鑑、保険証 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 保護廃止決定通知書 |
※平成28年1月以降、各種手続きに係る提出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
こんなとき | 必要なもの | |
国保を脱退 | 他市町村へ転出するとき | 印鑑、保険証 |
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職場の健康保険に加入したとき | 印鑑 国保と職場の両方の保険証 | |
死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑 保護開始決定通知書 |
※平成28年1月以降、各種手続きに係る提出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
こんなとき | 必要なもの | |
そのほか | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 印鑑、保険証 |
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世帯を分けたり、一緒になったとき | ||
修学のため子どもが他市町村に住む ようになったとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 印鑑 破ったり汚したときはその保険証 |
※平成28年1月以降、各種手続きに係る提出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
負担区分
負担区分(患者負担限度額の区分)
70歳以上の方は所得に応じて異なります。
一定以上所得者とは
現役世代の平均的収入以上の所得がある方です。
課税所得が145万円以上で、年間収入額が高齢者 複数世帯で520万円以上
課税所得が145万円以上で、年間収入額が高齢者 単身世帯で383万円以
低所得者IIとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)
低所得者Iとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費と控除を差し引いたとき0円になる方
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 国保係
TEL. (01558)2-0171