父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
お知らせ
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
詳しくは下記をご覧ください。
- 父母の離婚後の子の養育に関するパンフレット(PDF形式:3MB)
離婚届の様式が改正されます
令和8年4月1日より、共同親権の定めができるようになるため、離婚届の様式が改正されます。
旧様式で届け出することもできますが、未成年(18歳未満)の子がいる場合、親権の定めについて父母双方の署名を旧様式に記載するか、別紙への記入が必要となりますのでご注意ください。
用紙は住民課住民係でお渡ししています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171
