定額減税調整給付金(不足額給付)について
お知らせ
制度概要
令和7年(2025年)1月1日時点で広尾町にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
支給対象者
令和7年(2025年)1月1日時点で広尾町にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。
- 不足額給付Iイメージ図(PDF形式:804KB)
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年(2024年)1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ→本人として定額減税の対象外であ
る方
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方→青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計
所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金(7万円または10万円)、令和6年度
新たな非課税世帯等への給付金(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付金の手続き
(1)「支給のお知らせ」が届いた方
・原則手続きは不要です。(8月22日に発送しました)
(2)「確認書」が届いた方
・「確認書」の内容(支給要件、振込先等)を確認して、広尾町に返信してください。(8月29日に発送しました)
(3)支給要件に該当するが、「お知らせ」「確認書」のいずれも届かない方
・「申請書」により申請が必要です。(本人→町)
・支給要件に該当するか審査の上、結果を送付します。(町→本人)
※申請が必要と思われる方へは、申請書を送付します。(9月1日に発送しました)
※該当すると思われる方で、申請書が届かない場合には、お問い合わせください。
支給の時期
(1)「支給のお知らせ」が届いた方
・「支給のお知らせ」が届いた方は、9月下旬に支給を予定しています。支給が決定した方へは、別途支給日をお知らせします。
(2)「確認書」が届いた方
・「確認書」が届いた方は、返信いただいた方から、9月下旬以降順次支給を予定しています。支給が決定した方へは、別途支給日をお知らせします。
申請期限
令和7年(2025年)10月31日(金)消印有効
申請期限後の提出は受付できません。
各種申請様式
- 申請書(PDF形式:190KB)
- 口座登録等の届出書(PDF形式:158KB)
- 送付先変更届(PDF形式:325KB)
- 受給辞退の届出書(PDF形式:129KB)
- 本人確認書類等貼付用紙(PDF形式:305KB)
注意事項
・不足額給付は令和7年(2025年)1月1日時点でお住まいの市町村で実施します。令和6年(2024
年)中に広尾町から他市町村へ転出された方は、転出先の市町村へご確認ください。
・不足額給付の確認書及び申請書を提出することなく対象者が亡くなった場合は、不足額給付を
支給することはできません。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
・政府機関や自治体等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありませ
ん。
・政府機関や自治体等が本給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にあり
ません。
・お心当たりのない電話やメールがあった場合、その発信元が信頼できるものであるか十分にご
注意ください。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただ
くか、最寄の警察署にお問い合わせください。
給付に関するお問い合わせ先
調整給付金の支払いに関すること
保健福祉課福祉係(☎01558-2-0172)
定額減税や調整給付金額の計算に関すること
住民課課税係(☎01558-2-0174)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172