定額減税調整給付金給付事業について
お知らせ
令和6年9月20日(金)に対象の方へ確認書を送付しました
概要
近年から続く物価高騰の経済対策として実施をし、個人住民税所得割及び所得税の定額減税において、減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方の生活を支援するための給付金になります。
給付対象となる方・給付額について
【給付対象】
令和6年1月1日時点で広尾町に住民登録されている方で、本人及び配偶者を含めた扶養家族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額、または令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る方となります。
※令和6年度個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に海外に転出した方は、送付先が不明なため書類を送付しておりません。申請書の提出が必要ですので、ご連絡をお願いします。
【給付額】
〇定額減税可能額
・住民税分…1万円×減税対象人数(本人、配偶者及び扶養親族)
・所得税分…3万円×減税対象人数(本人、配偶者及び扶養親族)
1.住民税分
定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額(住民税控除不足額)
2.所得税分
定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額(所得税控除不足額)
※1と2の控除不足額を合算し、1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。
例1)減税対象人数が2人で、個人住民税所得割額が17,700円、所得税額が5,500円の場合
住民税分 所得税分
2300円 + 54,500円=56,800円
→60,000円給付(1万円単位に繰り上げて算出)
・定額減税可能額20,000円 - 個人住民税所得割額17,700円
・定額減税可能額60,000円 - 所得税額5,500円
例2)減税対象人数が1人で、個人住民税所得割額が58,400円、所得税額が28,400円の場合
住民税分 所得税分
0円 + 1600円=1,600円
→10,000円給付(1万円単位に繰り上げて算出)
・定額減税可能額10,000円を個人住民税所得割額58,400円から控除できるため
・定額減税可能額30,000円 - 所得税額28,400円
給付方法と給付時期について
【給付方法】
9月20日(金)に対象の方へ確認書を送付しました。必要事項を確認のうえ申請してください。
【給付スケジュール】
10月上旬から順次給付を開始します。
- 制度概要チラシ(PDF形式:751KB)
定額減税調整給付金を装った詐欺等にご注意ください!
本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
・町や内閣府などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることも絶対にありません。
・町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署
警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
給付に関するお問い合わせ先
調整給付金の支払いに関すること
保健福祉課福祉係(☎01558-2-0172)へお問い合わせください。
定額減税や調整給付金額の計算に関すること
住民課課税係(☎01558-2-0174)へお問い合わせください。
内閣府コールセンター ☎0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172