令和6年度新たな住民税非課税及び住民税均等割のみ課税世帯給付金について

お知らせ

【令和6年8月9日(金)に対象の方へ確認書及び申請書を送付しました】

概要

国が進めるデフレ完全脱却のための物価高騰対策を踏まえて、新たに令和6年度から住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、対象となる世帯のうち子育て世帯に児童1人あたり5万円が加算されます。

【支給金額】
・1世帯あたり10万円
・こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

【支給時期】
8月下旬から順次

支給対象世帯

【対象世帯】
令和6年6月3日時点で広尾町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
世帯全員の令和6年度住民税が非課税になること。

・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税となり、少なくとも世帯員1人以上の均等割が課税であること。

【対象外世帯】

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は、均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本町及び本町以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯

・住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯

・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯

・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

こども加算給付について

【対象世帯】
・上記記載の令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯

【対象外世帯】
・住民票を移してない施設入所児童分
・世帯主である児童分

給付金申請方法とお問い合わせ先はこちら

【申請方法】
8月9日(金)に対象者の方へ給付金支給要件確認書または申請書を送付しました。
必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒にて提出をお願いします。
※世帯状況によっては上記書類が送付されない場合があります。
お手数ですが下記ファイルからダウンロードして申請をお願いします。

【お問い合わせ】
電話番号:01558-2-0172(広尾町役場保健福祉課福祉係)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

詐欺の電話などにはご注意ください!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。
・広尾町からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
・広尾町が給付金のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも違和感を感じるような不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172