不在者投票・郵便等投票

広尾町の選挙人が、他の市区町村で投票する方法

 出張やレジャーなどの事由で国内の他の市区町村に滞在または居住している人でも、当該選挙の有権者である場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
 広尾町の選挙人が他の市区町村で不在者投票を希望される場合は、下記「不在者投票宣誓書」に必要事項を自署し、広尾町選挙管理委員会にご郵送または直接お持ち込みいただき、投票用紙等の請求してください。
 ※手続きには郵便を用いるため、日数を要しますので、お早めに手続きをしてください。
 ※FAXやメール等での請求はできません。

他の市区町村の選挙人が、広尾町で投票する方法

 出張等で広尾町に一時滞在している他の市区町村の選挙人は、当該市区町村等の投票を、不在者投票制度により広尾町の選挙管理委員会事務局内で行うことができます。
 投票用紙を請求する場合は、下記の様式に必要事項を記載のうえ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
 
 ※投票用紙を請求してお手元に届くまでには日数を要しますので、お早めに手続きしてください。

指定施設などで投票する方法

 指定された病院、老人ホームなどに入院・入所している人でもその施設内で不在者投票ができます。選挙権を有する対象の人はそれぞれの施設にお問い合わせください。
 指定施設におかれては、「指定施設における不在者投票事務の手引き」(北海道選挙管理委員会)を参照のうえ、手続きを行ってください。

広尾町内における指定施設

施設名住所電話番号
地方独立行政法人
広尾町国民健康保険病院
広尾町公園通南4丁目1番地01558-2-3111
広尾町立
特別養護老人ホームつつじ苑
広尾町公園通南4丁目1番地01558-2-2127
広尾町立
養護老人ホームかもめ
広尾町公園通南4丁目1番地01558-2-2510

広尾町外の指定施設

それぞれの施設にお問い合わせください。


※ 各指定施設から広尾町に不在者投票を請求する場合は、こちらの請求書をご利用ください。

郵便などで投票する方法

 身体に重い障害があって、投票所に投票に行けない人が、郵送等で投票できる制度です。
 投票用紙の請求期限は選挙期日前4日となっています。
 次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象となります。(原則、自書(氏名欄)による申請が必要となります)

1.身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人

障がいの部位1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

2.介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人

投票方法

1.あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けます。原則、自署(氏名欄)による申請が必要です。
2.選挙管理委員会に郵送等で投票用紙・投票用封筒の請求を行ってください。
3.選挙管理委員会から投票用紙および投票用封筒を郵送等により送付します。
4.自宅等で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
※詳しくは、選挙管理員会事務局にお問い合わせください。
以下の様式をご利用ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175