公平委員会
公平委員会とは
・公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保証するために設置されており、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関(行政機関)です。
・公平委員会は、3人の委員で構成されている合議制の機関です。
・委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。委員の任期は4年です。
公平委員会の職務
(地方公務員法第8条)
1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
4 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場
TEL. (01558) 2-2111