○広尾町排水設備工事指定業者規則
昭和62年11月9日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町下水道条例(昭和62年条例第19号)第9条及び広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号)第5条第2項の規定により、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者)
第2条 指定業者とは、道内事務所又は事業所を有し、次の各号に該当するもので、町長が指定したものをいう。ただし、町長が特に必要があると認めたときはその内容を調査し、指定することができる。
(1) 広尾町指定給水装置工事事業者規程(平成10年訓令第5号)により指定工事業者証の交付を受けている者
(2) 排水設備工事担当者として、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上雇用していること。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可証の写
(2) 法人にあっては、登記簿謄本及び定款、個人にあっては営業証明書及び住民票抄本
(3) 工事経歴書及び納税証明書
(4) 責任技術者(以下「技術者」という。)、その他従業員名簿
(5) 所有機器調書
(6) その他町長が必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第4条 指定業者の指定は随時にこれを行い、有効期間は指定のときから2年以内の3月31日までとする。
(指定証の交付等)
第6条 町長は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者登録簿に登録し、排水設備工事指定業者証(別記第2号様式)(以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、前項の指定業者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することとなった場合は、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第4条に規定する指定の有効期間が満了したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定を取り消し、又は停止されたとき。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 事務所又は事業所を移転しようとするとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 技術者に異動があったとき。
(5) その他町長が必要と認めた事項に異動があったとき。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 排水設備工事に関して不正な利益を得たとき。
(4) その他不都合な行為があったとき。
4 前項の処分により指定業者に損害が生じても、町はその責を負わない。
(指定業者の行う工事)
第9条 指定業者の施工する工事は、排水設備設置義務者の行う排水設備の設置、改築、修繕等に係る工事(以下「工事」という。)とし、広尾町下水道条例、広尾町下水道条例施行規則(昭和62年規則第10号)、広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第7号)の規定により工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、自ら設計及び施工するものとし、下請人をして設計及び施工させてはならない。
(工事の検査)
第10条 指定業者は、工事の過程において当該工事を担当した責任技術者の立会のうえ、中間検査を受けなければならない。
(工事の期限付保証)
第11条 検査に合格した工事であっても、工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故障若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りではない。
2 指定業者が前項の補修をしたときは、その結果を完了後14日以内に町長に報告しなければならない。
(責任技術者の資格)
第12条 責任技術者は、日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者又は責任技術者更新講習を修了した者でなければならない。
2 町長は、前項による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは技術者登録簿に登録するものとする。
2 技術者は、常に技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 技術者は、技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て、記載事項の変更を受けなければならない。
4 技術者は、技術者証を亡失し、又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 技術者は、第15条第1項の規定により資格を取り消し又は停止されたときは、直ちに技術者証を返納しなければならない。
(1) 次条に規定する職務に関し、適当と認められない行為があったとき。
(2) 第17条に規定する技術講習会を、正当な理由なく受講しないとき。
(3) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
3 前項の規定により資格の取り消し又は職務停止を受けた者は、資格の取り消し又は職務停止を受けたときから1年を経過するまでは、資格申請をすることができない。
4 前項の処分により生じた損害については、町はその責を負わない。
(責任技術者の職務)
第16条 責任技術者は、工事の設計、監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
(技術講習会)
第17条 町長は、必要と認める場合、技術講習会を行うこととし、技術者はこれを受講しなければならない。
(技術者の兼職の禁止)
第18条 技術者は、2以上の指定業者の技術者を兼ねることはできない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。