○広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成14年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、広尾町個別排水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(区域)
第2条 町が設置する個別排水処理施設の区域は、公共下水道排水区及び予定区域を除く区域とする。
(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)にし尿と併せて雑排水を処理し、放流等の処理をするもので、町が管理するものをいう。
(2) 排水設備 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設をいう。
(3) 排水設備設置者 前条の規定による区域内で、排水設備を設置する家屋を所有するものをいう。
(4) 使用者 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に流入してこれを使用する者をいう。
(排水設備の設置期限)
第4条 排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せ排水設備を設置しなければならない。
(工事の届出確認、施工及び検査)
第5条 個別排水処理施設に排水管を接続しようとする者は、あらかじめ工事の計画について規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、確認を受けなければならない。
2 前項の工事の調査、設計及び施工は、広尾町排水設備工事指定業者規則(昭和62年規則第14号)の規定により町の指定する排水設備工事業者でなければ、これを行うことはできない。ただし、町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の工事が完了したときは、排水設備設置者は、規則で定めるところにより、5日以内に町長に届けて検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第6条 使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、排水設備設置者は、規則の定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。
(使用者の変更届出)
第7条 使用者に変更があったときは、排水設備設置者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。
(使用料の徴収)
第8条 町長は、個別排水処理施設の使用について、使用者から別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により、当該月の翌月末日を納期限として徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料の納入は、口座振替の方法により納入することができる。
4 月の途中において使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは休止しているその使用を開始したときの使用料は、次の区分による。
(1) 15日未満 月額の2分の1
(2) 15日以上 月額
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備工事が完了したときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。
2 第6条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなし、使用料を徴収する。
(手数料の徴収)
第10条 町長は、第5条第3項に規定する検査を行ったときは、当該検査の届出をした者から、1件につき2,000円の手数料を徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料の全部若しくは一部を減免することができる。
(延滞金の徴収等)
第12条 使用料に係る延滞金の徴収等は、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
(保管義務等)
第13条 使用者、家屋の所有者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権限を有する者は、個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び家屋の所有者は、町が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(損傷負担金)
第14条 町長は、個別排水処理施設を損傷した行為により復旧に必要な費用については、その行為をした者に全部若しくは一部を負担させることができる。
(過料)
第15条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備工事を実施した者
第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用にかかる使用料については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)使用料の額
浄化槽の規模 | 使用料(月額) |
5人槽 | 3,900円 |
7人槽 | 4,600円 |
10人槽 | 5,700円 |
11人槽以上 | 10人槽の使用料に1人槽増すごとに300円を加算した額 |