○広尾町下水道条例施行規則
昭和62年11月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町下水道条例(昭和62年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める施工基準によらなければならない。
(1) 位置図
排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図
縮尺200分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等を明示すること。)、排水箇所、既設の排水設備、公共下水道等
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他付属装置の位置、大きさ、区別等
(3) 縦断面図
縮尺は横を平面図に準じ、縦は100分の1とし、管渠の大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管渠の高さ、土被等を表示すること。
(4) 構造詳細図
縮尺20分の1以上とし、管渠及びその付属装置の構造並びに寸法を表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書
他人の排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ前項の規定に準じ町長に申請しなければならない。
2 排水設備の設置義務者が変更したときは、排水設備等設置義務者変更届(別記第4号様式)により、新旧排水設備等設置義務者が連署して町長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、当該工事施工業者は、町長が指定する期間内に改修しなければならない。
4 工事施工業者は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その費用を負担し、これを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合はこの限りでない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第9条の規定による排水設備等の新設等の工事で、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修は除く。
(除害施設の設置等の届出)
第9条 条例第13条の規定による届出は、除害施設設置等届による。
(使用料算定の特例)
第12条 条例第18条に定めるもののほかに月の中途において下水道の使用を開始し、又は使用を休止、廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として算定した金額
(汚水排水量の認定)
第13条 条例第18条第2項第2号に規定する基準とは、別表による。
(使用料の算定となる事項の異動等の申告)
第14条 条例第18条第2項第4号に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者は、使用料算定申告書(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(制限行為の許可申請)
第15条 条例第22条の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可(変更)申請書(別記第14・15号様式)を提出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
別表(第12条関係)
用途別 | 業種別 | 汚水排除の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸5人まで10立方メートル、1人増すごとに2立方メートルを加える。 | 浴槽(浴場用を除く。)は1つにつき3立方メートル、水洗式大便器は、1個につき家事用は2立方メートル、それ以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用は1立方メートル、それ以外は4立方メートル、大小兼用便器は1個につき家事用は3立方メートル、それ以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、協会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで20立方メートル、1人増すごとに1.5立方メートルを加える。 | ||
営業用 | 第一種 | クリーニング業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、めん類製造業、もやし製造業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレー、その他これらに類するものを含む。)、喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル、1人増すごとに10立方メートルを加える。 | |
第二種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果類販売業、食肉販売業、理美容業、病院診療所、その他 | 構成員5人まで20立方メートル、2人増すごとに5立方メートルを加える。 | ||
工業用 | 製材業、製氷、鉄工、コンクリート、その他これに類する製造業 | 構成員10人まで100立方メートル、1人増すごとに10立方メートルを加える。 | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 浴場1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞、その他前記以外のものにより排出される汚水 | 10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |