○広尾町下水道条例
昭和62年11月2日
条例第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広尾町に公共下水道を設置し、その管理及び使用に関し下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 広尾町公共下水道
(2) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川や海に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
(5) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(6) 排水設備設置義務者
ア 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
イ 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者
ウ 道路その他の公共施設の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者
(7) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は機能を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(8) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道施設の総体をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(排水設備及び水洗便所の設置義務)
第4条 供用開始の公示があった地域では公示の日から1年以内に排水設備(風呂、台所等)を、3年以内に汲み取り便所等を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積 (単位:平方メートル) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は前条の排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技術を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ、行うことはできない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(排水設備等の撤去)
第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき300ミリグラム以下
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第16条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときはあらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。使用料は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時又は必要な期間をまとめて徴収することができる。
2 前項の使用料の徴収は、納入通知書により預金口座振替又は窓口納入の方法で行う。
3 第2項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
種別 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 基本料金 | ||
一般用の汚水 | 5立方メートルまで | 1,000円 | 180円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで | 3,000円 | 30円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合等においては、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、次項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申込書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申請書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは使用者の施設に計測装置を設置することができる。
4 第2項第1号の使用水量は、広尾町水道事業給水管理条例(昭和61年条例第1号)の規定によるものとする。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用料の額及び徴収並びに減免については、広尾町道路占用条例(昭和41年条例第21号)を準用する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(現状回復)
第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
(手数料の徴収)
第26条 町長は、第8条に規定する検査を行ったときは、当該検査の届出をした者から、1件につき2,000円の手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。
(延滞金の徴収等)
第28条 使用料及び占用料に係る延滞金の徴収及び滞納処分等については、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(料金を免れた者に対する過料)
第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 補則
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
| 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
種別 | 基本水量 | 基本料金 | |
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一般用の汚水 | 10立方メートルまで | 1,300円 | 130円 |
(注) 上記の料金には消費税額を含む。
附 則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(下水道、水道、簡易水道、営農用水道に係る料金の経過措置)
2 この条例による改正後の広尾町下水道条例第18条第1項及び附則第2項の表、広尾町水道事業給水管理条例別表第1、広尾町簡易水道事業条例別表、広尾町営農用水道施設給水条例別表の規定にかかわらず、継続的に供給することを約する契約(以下「継続契約」という。)に基づき、施行日前から継続して供給し、施行日から平成5年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、当該確定された料金に係る課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
3 継続契約に基づき施行日前から継続して供給し、施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後であるものについては当該確定された料金に係る課税資産の譲渡等のうち、平成5年4月1日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を、前回確定日から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に適用する。
4 前項の料金の計算の基礎となる月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広尾町下水道条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、平成6年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年2月までに行われるメーター計量に基づく使用料金の算定については、改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。