○広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月13日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
(工事着手)
第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員の立会い)
第4条 排水設備等を個別排水処理施設に固着させるときは、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、当該工事施工業者は、町長が指定する期間内に改修しなければならない。
3 当該工事施工業者は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その費用を負担し、これを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合はこの限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。