○公営住宅等入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱
令和2年3月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町公営住宅管理条例(広尾町平成9年条例第2号)第11条及び広尾町共同住宅管理条例(広尾町平成9年条例第3号)第8条及び広尾町特定公共賃貸住宅管理条例(広尾町平成17年条例第16号)第11条に規定する連帯保証人の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の免除)
第2条 広尾町公営住宅管理条例第11条第3項に規定する「町長が特別の事情があると認める者」とは、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 60歳以上の者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害 (知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(10) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(11) 留学生(出入国管理及び難民法(昭和26年政令第319号)別表第1の4上欄に定める「留学」の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。)を含む世帯で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(12) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(13) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者で町営住宅に入居することとなった者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
イ 配偶者の生死が明らかでない者で、次の①~③のいずれかに該当するもの
① 船舶の沈没等や航空機の墜落等により行方不明となった者で、3月以上その生死が明らかでないもの
② ①以外で死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうち、その危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
ロ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者で、次の①~③のいずれかに該当するもの
① 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する障害等級1級の状態にある者
② 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害等級1級及び2級の状態にある者
③ 精神保健及び精神障害者福祉法施行令(昭和25年政令第155号)による障害等級1級の状態にある者
ハ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者で、当該配偶者が1年以上拘禁されており、かつ、今後1年以上拘禁される予定であるもの
ニ 婚姻によらないで父又は母となった者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
(15) その他家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(16) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)に基づく家賃債務保証業者等の機関保証を活用する者
2 前項の手続により新たな緊急連絡人が届出されるまでは、緊急連絡人は一方的にその任を辞することはできない。
制定文 抄
告示の日から施行する。