○広尾町特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年9月15日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特公賃住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 通路、駐車場、児童公園その他特公賃住宅の入居者の共同の福祉のため必要な施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 町長は、中堅所得者等の賃貸住宅の供給を促進するため特公賃住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の特公賃住宅の設置場所、戸数等は別に定める。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) 町の防災行政無線放送
2 前項の公募にあたっては、特公賃住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特公賃住宅の戸数を超える場合においては、広尾町公営住宅管理条例(平成9年条例第2号)第9条第4項に規定する公営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて町長が決定するものとする。また、住宅困窮順位が定め難い場合については、抽選により入居者を選考するものとする。
(入居者の選考の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する極度額を定めた特定公共賃貸住宅入居請書を提出しなければならない。
(2) 第18条第1項の規定に基づき敷金を納付すること。
(3) 入居後の家賃の確実な納付を図るため入居者及び連帯保証人の連署がある誓約書兼同意書を提出すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 特公賃住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 特公賃住宅の入居者が死亡し、又は退去時に当該入居者と同居していた者は、入居の承継について、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特公賃住宅の家賃は、次のとおりとする。
建設年度 | 団地名 | 構造 | 種類 | 1戸当たり専用床面積 | 月額家賃 |
平成17年度 | 新北樺 | 耐火2階建 | 2LDK | 65.90m2 | 80,700円 |
3LDK | 75.39m2 | 90,100円 | |||
平成18年度 | 新北樺 | 耐火2階建 | 2LDK | 65.90m2 | 80,700円 |
3LDK | 75.39m2 | 90,100円 |
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 近傍同種の民間賃貸住宅又は公共賃貸住宅の家賃に比較して不均衡となったと認めるとき。
(2) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減額)
第15条 町長は、特公賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(家賃減額後の入居者負担額)
第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、家賃減額後の入居者負担額を決定するものとする。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合、又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が減額された場合は当該家賃の額)に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって特公賃住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の維持管理に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、特公賃住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特公賃住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第23条 入居者が特公賃住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸、権利譲渡の禁止)
第24条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第25条 入居者は、特公賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第26条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特公賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状回復しなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により特公賃住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第31条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、特公賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特公賃住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第27条の3 町長は、前条の規定による意見を聴いた結果、特公賃住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、特公賃住宅の明渡しその他必要な措置をとる旨を勧告することができる。
(住宅の明渡し請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は家賃減額後の入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特公賃住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額以内の損害賠償金を納付しなければならない。
(使用者の資格)
第30条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 特公賃住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第28条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第32条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用許可の取消し)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(特公賃住宅監理員及び特公賃住宅管理人)
第35条 特公賃住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命することができる。
2 特公賃住宅監理員は、特公賃住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特公賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、特公賃住宅監理員の職務を補助させるため、特公賃住宅管理人を置くことができる。
4 特公賃住宅管理人は、特公賃住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第36条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第37条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は家賃減額後の入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。