○広尾町公営住宅管理条例
平成9年3月21日
条例第2号
広尾町公営住宅管理条例(昭和36年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公営住宅の管理(第4条―第40条)
第3章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第41条―第45条)
第4章 駐車場の管理(第46条―第52条)
第5章 削除
第6章 補則(第57条―第60条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 削除
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項及び同法施行令第2条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 公営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(公営住宅の設置)
第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、公営住宅等を設置する。
2 前項の公営住宅等の設置の場所、戸数等は別に定める。
第2章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) 町の防災行政無線放送
2 前項の公募にあたっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
イ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 現に町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者であること。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
4 公営住宅入居者の選考を公正ならしめるため、第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて定める。
5 前項の委員会の委員は7名とし、学識経験者及びその他適当と認める者のうちから、町長がこれを委嘱し、その任期は2年とする。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する極度額を定めた請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
(3) 入居後の家賃の確実な納付を図るため入居者及び連帯保証人の連署がある誓約書兼同意書を提出すること。
3 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する算定方法により算出した額の範囲内において町長が定める。
4 町長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が失業等により著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が長期の疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 制度移行に伴って必要と認められるとき。
(5) 年度途中の収入変動に対応するために必要であり、かつ、収入の再認定を行わないとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第16条第1項の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第23条 入居者が入院又は遠隔地への就労等で公営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸、権利譲渡の禁止)
第24条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第25条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第26条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明け渡し請求)
第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が長期の疾病にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 町長は、第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第35条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第36条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第39条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 第8条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第43条の規定により公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(5) 第48条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、公営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第39条の3 町長は、前条の規定による意見を聴いた結果、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、公営住宅の明渡しその他必要な措置をとる旨を勧告することができる。
(住宅の明渡請求)
第40条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該公営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により公営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第41条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を特定公共賃貸住宅とみなし、これらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第42条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(3) 特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号に掲げる者であること。
(4) 暴力団員でないこと。
(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。
(準用)
第45条 第41条の規定による公営住宅の使用については、第42条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第58条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第43条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第44条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第4章 駐車場の管理
(使用許可)
第46条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第47条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第48条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第49条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続き)
第50条 第48条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取り消し)
第51条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第47条に規定する使用者資格を失ったとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第5章 削除
第53条から第56条まで 削除
第6章 補則
(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)
第57条 公営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。
4 公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第58条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、公営住宅監理員若しくは町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第59条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第60条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条、第11条又は第11条の2の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。