○広尾町共同住宅管理条例
平成9年3月21日
条例第3号
広尾町共同住宅管理条例(平成4年条例第14号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき広尾町共同住宅(以下「共同住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(共同住宅の設置)
第2条 町長は、住宅に困窮する中堅所得者等に住宅を供給し、居住の安定を図るため共同住宅を設置する。
2 前項の共同住宅の設置の場所、戸数等は別に定める。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) 町の防災行政無線放送
2 前項の公募にあたっては、町長は、共同住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 共同住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 現に町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者であること。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で共同住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を共同住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき共同住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
4 共同住宅入居者の選考を公正ならしめるため、第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、広尾町公営住宅管理条例(平成9年条例第2号。)第9条、第10条及び広尾町公営住宅管理規則(平成9年規則第11号。以下「公営住宅規則」という。)第4条、第5条を準用し、共同住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて町長が定める。
5 前項に定める委員会の委員は、広尾町公営住宅入居者選考委員をもって充てる。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が共同住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第8条 共同住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する極度額を定めた請書を提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
(3) 入居後の家賃の確実な納付を図るため入居者及び連帯保証人の連署がある誓約書兼同意書を提出すること。
5 共同住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第9条 共同住宅の入居者は、当該共同住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 共同住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該共同住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、公営住宅規則第10条の規定を準用する。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する算定方法により算出した額の範囲内において町長が定める。
(収入の申告等)
第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法を準用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が失業等により著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が長期の疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 年度途中の収入変動に対応するために必要であり、かつ、収入の再認定を行わないとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第13条第1項の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第16条 共同住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって共同住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の共同住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、共同住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、共同住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第20条 入居者が遠隔地への就労等で共同住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸、権利譲渡の禁止)
第21条 入居者は、共同住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第22条 入居者は、共同住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該共同住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第23条 入居者は、共同住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該共同住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに共同住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、共同住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 第5条第2項の規定により共同住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第9条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第29条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、共同住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、共同住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第25条の3 町長は、前条の規定による意見を聴いた結果、共同住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、共同住宅の明渡しその他必要な措置をとる旨を勧告することができる。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該共同住宅の明渡し請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該共同住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上共同住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定により共同住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該共同住宅を明け渡さなければならない。
(駐車場の使用許可)
第27条 共同住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第28条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 共同住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第26条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第29条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第30条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続き)
第31条 第29条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取り消し)
第32条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第28条に規定する使用者資格を失ったとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(共同住宅監理員及び共同住宅管理人)
第34条 共同住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 共同住宅監理員は、共同住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、共同住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、共同住宅監理員の職務を補助させるため、共同住宅管理人を置くことができる。
4 共同住宅管理人は、共同住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第35条 町長は、共同住宅の管理上必要があると認めるときは、共同住宅監理員若しくは町長の指定した者に共同住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している共同住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該共同住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第36条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第37条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の広尾町共同住宅管理条例(平成4年条例第14号。以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第11条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に共同住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第4条の規定による家賃の額又は旧条例第4条の規定による家賃の額に旧条例第6条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第4条の規定による家賃の額又は旧条例第4条の規定による家賃の額及び旧条例第6条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第4条の規定による家賃の額又は旧条例第4条の規定による家賃の額及び旧条例第6条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によって行った請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。