○広尾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第20条の6の規定はフルタイム会計年度任用職員について準用する。
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第9条 | 広尾町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広尾町規則第 号。以下この条例において「勤務時間規則」という。)第10条 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項及び第5条 | |
正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。) |
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第20条の2の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、広尾町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第14号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務時間1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第27条第1項において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第27条第1項において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第20条の2の規定は、任期が6月以上で、1週間当たりの勤務時間が正規職員とほぼ同じ、日額を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条の2第2項中「期末手当基礎額」とあるのは、「日額に21を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第28条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(交通安全専任指導員の報酬)
第29条 第18条の規定にかかわらず、広尾町交通安全専任指導員設置条例(昭和45年条例第20号)により広尾町交通安全専任指導員として任用されるものの報酬については、別表第4に掲げる報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第20条の6第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 月額による報酬 給与条例第20条の6第2項各号の規定による額
(2) 日額又は時間額による報酬 給与条例第20条の6第2項各号の規定により算出した額を21で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を日額又は勤務1回当たりの額とし、その者の勤務日数又は勤務回数に応じて算出した額
3 通勤に係る費用弁償は、第25条第1項の期日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号)の例による。
(休職者の給与)
第33条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日まで、広尾町定数外臨時職員取扱規則(昭和54年規則第8号)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬の額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金の額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金の額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。
別表第1(第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 |
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 |
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 |
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 |
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 |
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 |
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 |
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 |
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 |
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 |
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 |
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 |
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 |
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 |
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 |
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 |
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 |
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 |
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 |
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 |
122 | 268,300 | 305,200 | |
123 | 268,600 | 305,500 | |
124 | 268,900 | 305,700 | |
125 | 269,100 | 305,900 | |
126 | 269,300 | ||
127 | 269,600 | ||
128 | 269,900 | ||
129 | 270,100 | ||
130 | 270,300 | ||
131 | 270,600 | ||
132 | 270,900 | ||
133 | 271,100 | ||
134 | 271,300 | ||
135 | 271,600 | ||
136 | 271,900 | ||
137 | 272,100 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 資格を有し、特殊性が特に高い業務を行う職務 |
別表第3(第25条関係)
報酬表
職名 | 報酬額 |
英語指導助手 | 350,000円以内 |
教育相談員兼教員補助員 | 200,000円以内 |
教科指導助手 | 200,000円以内 |
別表第4(第29条関係)
区分 | 報酬額 | |
報酬 | 基本報酬 | 専任指導員として従事した者 1時間当り 1,400円 |
主任手当 | 主任の職務にある者 月額 3,000円 | |
副主任手当 | 副主任の職務にある者 月額 1,500円 |