○広尾町交通安全専任指導員設置条例
昭和45年10月6日
条例第20号
(設置)
第1条 広尾町における道路交通の安全を保持するため、広尾町交通安全専任指導員(以下「専任指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 専任指導員は、町長の命により次に掲げる職務を行う。
(1) 歩行者に対して正しい歩行の指導をすること。
(2) 幼児、学童老人等に対して安全な道行の保護、誘導を行うこと。
(3) 自転車の安全な道行を指導すること。
(4) 交通安全思想の普及、高揚に努めること。
(5) その他交通安全を保持するために必要な事項
(身分)
第3条 専任指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に基づく会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 専任指導員の定数は、10人以内とする。
(役職)
第5条 専任指導員のうちから、主任1名及び副主任1名を置く。
2 主任及び副主任は、町長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 専任指導員の報酬及び費用弁償は、広尾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定により支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第28号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第8条の規定は昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町交通安全専任指導員設置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町交通安全専任指導員設置条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。