○広尾町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和56年3月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)第12条第2項及び広尾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 死体処理手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 野犬掃とう手当
(4) 養護業務手当
(5) 救急呼出待機手当
(死体処理手当)
第3条 死体処理手当は、職員が行旅死亡人等の死体の収容取扱作業に従事したときに支給する。
2 死体処理手当の額は、1体につき3,000円とする。
(防疫等作業手当)
第4条 防疫等作業手当は、職員が、感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護に従事したとき、当該病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は当該病原体を有する家畜若しくは当該病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 防疫等作業手当は、作業に従事した日1日につき600円とする。
(野犬掃とう手当)
第5条 野犬掃とう手当は、職員が野犬等の捕獲若しくは殺処分作業に従事したときに支給する。
2 野犬掃とう手当は、作業に従事した日1日につき600円とする。
(養護業務手当)
第6条 養護業務手当は、広尾老人ホーム又は特別養護老人ホームに勤務する介護士及び介護員又は生活指導員たる職員が入所者の養護業務に従事したときに支給する。
2 養護業務手当は、月額とし、その職員の受ける給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内で規則に定める額とする。
(1) 広尾老人ホームに勤務する職員 100分の4
(2) 特別養護老人ホームに勤務する職員 100分の16
(救急呼出待機手当)
第7条 救急呼出待機手当は、特別養護老人ホームに勤務する職員が救急呼出に備えて自宅等において、勤務時間外に待機を命ぜられたときに支給する。
2 前項の手当の額は、待機1回につき、次に掲げる額とする。
(1) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間の場合 1,000円
(特殊勤務手当の額の特例)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する規定の適用については、月額で支給が定められている手当の額は、その額に広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(防疫等作業手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)とする。
附 則(昭和56年条例第22号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日の前日までに同第2項に規定する作業に従事したものがある場合について適用する。