○広尾町認定こども園条例施行規則

平成31年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広尾町認定こども園条例(平成30年条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 認定こども園の休園日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く)

(保育時間)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する子どもの教育・保育時間(教育標準時間)は、午前9時から午後1時までとする。

2 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定を受けた法第19条第1項第2号及び第3号に規定する子どもの保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

(預かり保育及び延長保育)

第4条 法第19条第1項第1号に規定する子どもの教育・保育時間が、保育時間を超えて保育を必要とする場合には、保育標準時間の保育時間内において預かり保育を利用することができる。

2 法第20条第3項の規定による保育短時間の認定を受けた子どもが、保育時間を超えて保育を必要とする場合には、保育標準時間の保育時間内において延長保育を利用することができる。

(入園の申し込み)

第5条 保護者は、その保護する子どもの入園を希望するときは、広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年規則第10号)第1条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を町長に提出しなければならない。

(入園の承諾又は保留)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、教育・保育施設等利用決定通知書(様式第1号)により、不適当と認めたときは教育・保育施設等利用不承諾通知書(様式第2号)をそれぞれの子どもの保護者に通知するものとする。

2 前項の決定により入園を承諾したときは、児童台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(退園)

第7条 認定こども園に入園中の子どもが退園しようとするときは、教育・保育施設等退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は前項の規定による届出の有無にかかわらず当該子どもを退園させることができる。

(1) 入園を認めた理由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1月以上出席しないとき。

3 町長は、前項の規定により入園の承諾を取り消す場合は、当該子どもを退園させるとともに、教育・保育施設等実施解除通知書(様式第5号)を保護者に通知しなければならない。

(他の諸規定の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務の処理その他必要な事項については、他の条例及び規則による。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園のために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

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広尾町認定こども園条例施行規則

平成31年3月25日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)