○広尾町認定こども園条例
平成30年12月14日
条例第30号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、同法第3条第2項第2号の要件に該当する保育所型認定こども園として、広尾町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
認定こども園 ひろお保育園 | 広尾町公園通北2丁目51番地2 | 165人 |
(職員)
第3条 認定こども園を運営管理するため、園長のほか必要な職員を置く。
(事業)
第4条 認定こども園は、特定教育、保育等の総合的な提供を行う事業に加え、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園できる子どもは、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号の区分に基づき法第20条に規定する支給認定を受けた者
(2) その他町長が特別に必要と認めた者
(利用者負担額)
第6条 町長は、認定こども園に入園する子どもの保護者から、広尾町子どものための特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成30年条例第31号)に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。