○広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給認定の申請等)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第1号様式)とする。
2 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
3 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(第3号様式)とする。
4 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
5 法第20条第6項の規定による通知は、支給認定延期通知書(第5号様式)により行うものとする。
(1) 条例第3条第1項第2号、第3号、第5号、第9号又は第10号に該当するとき。
(2) 条例第3条第1項第1号に該当する場合で、1月当たり120時間以上労働することを常態としているとき。
(3) 条例第3条第1項第4号に該当する場合で、1月当たり120時間以上介護又は看護することを常態とするとき。
(4) 条例第3条第1項第7号に該当する場合で、1月当たり120時間以上在学することを常態としているとき。
(5) 条例第3条第1項第8号に該当する場合で、1月当たり120時間以上訓練を受けていることを常態としているとき。
(6) 条例第3条第1項第12号に該当する場合で、保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。
(支給認定の有効期間)
第4条 支給認定の有効期間は、次の支給認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 1号認定 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が小学校就学の始期に達するまでの期間
ア 2号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 3号認定 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(3) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第1項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第1項第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第1項第7号及び第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第1項第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保護者の育児休業の期間
(7) 2号認定又は3号認定(保護者が条例第3条第1項第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由を勘案して町長が必要と認める期間
(現況届)
第5条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、現況届(第6号様式)とする。
(変更認定の申請)
第6条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、支給認定の変更認定申請書(第7号様式)とする。
(変更認定結果の通知)
第7条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定変更通知書(第8号様式)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更認定)
第8条 施行規則第12条第1項に規定する書面は、職権による支給認定変更通知書(第9号様式)とする。
(支給認定の取消し)
第9条 施行規則第14条第1項に規定する書面は、支給認定取消通知書(第10号様式)とする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、変更届(第11号様式)とする。
(支給認定証の再交付)
第11条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(第12号様式)とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。













