○広尾町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年7月1日
告示第25号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、広尾町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊は、次の各号に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域おこし活動(地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事やイベントに関する活動、集落の維持活性化に関する活動等)
(2) 地域産業の振興に関する活動
(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 観光の振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動
(6) その他町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から生活拠点を町内へ移し、住民票を異動させる者(任用を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住又は定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、原則として1年とし、最長で任用の日から3年まで延長することができる。ただし、初年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、年度単位で延長する。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第6条 隊員の給与及び費用弁償は、広尾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)及び広尾町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第6号)に定めるところにより支給する。
(地域協力活動に要する経費)
第7条 町長は、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付要綱(平成30年告示第21号)に基づき、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
(勤務時間)
第8条 隊員の勤務時間は、広尾町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号)に定めるところによるものとし、勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間については、所属課長が定めるものとする。
(休暇)
第9条 隊員の休暇は広尾町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるところによるものとする。
(報告)
第10条 隊員は、第2条に規定する地域協力活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第11条 隊員は、地域協力活動の妨げにならない範囲において、広尾町に定住するために、地域協力活動の延長又は他の営利活動により、広尾町が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出なければならない。
(退職)
第12条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(解職)
第13条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解職することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域協力活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(服務)
第14条 隊員の服務については、役場に勤務する職員の常勤職員の例による。
(守秘義務)
第15条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第16条 町長は、地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 地域協力活動に関する総合調整
(2) 配属先との調整及び町民への周知
(3) 隊員に対する生活支援
(4) 活動に必要な研修や地域との交流機会の確保
(5) 地域協力活動終了後の定住支援
(6) その他地域協力活動に関して必要な事項
(庶務)
第17条 協力隊に関する庶務は、企画課で処理する。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第20号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第61号)抄
令和2年4月1日から適用する。