○広尾町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、広尾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定めるよりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和43年規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第4修学年数調整表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員でその任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第7条の規定により準用する広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条に規定する給料の支給については、常勤職員の例による。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条の6に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第8条に掲げる勤務とし、給与条例第18条に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第14条の規定により準用する給与条例第20条の2に規定する期末手当の額及びその他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は100の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第24条の規定により準用する給与条例第20条の2に規定するその他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げる職員については、前項の規定により算出された額に1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数値から100分の100までの範囲内で勤務時間調整率を乗じて得た額を支給する。

(1) 施設管理人

(2) 調理員

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項に定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員で任用期間の終日が月の末日以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、前項の規定にかかわらず当該月の報酬を支給することができる。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

4 第26条第2項に定めるパートタイム会計年度任用職員については、前3項の規定にかかわらず支給することができる。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日においても支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

2 第21条第2項に該当するパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、任期の終了の日までの分を同項の規定により支給される報酬とあわせて支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、広尾町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(職務に特殊性のある会計年度任用職員)

第26条 条例第30条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の職種、学歴免許等及び報酬の額は別表第2の区分に応じて決定する。

2 国又は北海道の委託等により、その業務をするため採用された会計年度任用職員は、国又は北海道が定める報酬の額を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して町長が定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

高校卒

1

11

1

27

保育士

短大卒

1

23

1

59

子育て支援員

高校卒

1

17

1

53

保健師

大学卒

3

28

3

64

介護員

高校卒

1

22

1

58

介護員

介護福祉士

1

38

1

74

看護師

短大3卒

3

28

3

64

看護師(夜勤有)

短大3卒

3

52

3

88

准看護師

准看護士養成所

2

4

2

40

准看護師(夜勤有)

准看護士養成所

2

20

2

56

地域おこし協力隊員

高校卒

1

36

1

44

英会話教室指導員

小学校英語指導者等

1

36

1

72

調理員

調理師又は栄養士

1

22

1

58

公務補

高校卒

1

22

1

58

作業員(軽度)

高校卒

1

36

1

52

作業員(中度)

高校卒

2

12

2

28

作業員(重度)

高校卒

2

36

2

52

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 作業員にあっては、職務の責任及び労働の軽重により決定する。

別表第2(第26条関係)

(単位:円)

職種

日額又は時間額

報酬額

経験年数

事務職


6年未満

6年以上

日額

6,700

7,300

特定職


4年未満

4年以上

保育士、運転手、公務補、その他

日額

7,600

8,200

介護員

資格有 日額

8,800

資格無 日額

7,600

8,200

看護師

日額

11,800

看護師(夜勤有)

日額

13,200

准看護師

日額

9,300

准看護師(夜勤有)

日額

10,200

調理員

勤務時間帯

保育園(所)

8:30~16:00

給食センター

8:30~15:30

資格有


日額を受ける者については、職種欄勤務時間帯のうち6時間の勤務

日額

5,820

時間額

970

資格無


日額

5,220

時間額

870

清掃員

時間額

970

代替保育士

時間額

1,050

保育補助員

時間額

940

牧夫、特殊車両運転手、清掃人、その他土木関係職員

重度 日額

12,000~11,000

中度 日額

10,800~9,800

軽度 日額

9,600~8,600

備考

1 別表第2に掲げる職種の学歴免許区分等は、別表第1に掲げる職種区分を適用する。

2 表中、重度、中度、軽度とある職種にあっては、類似の民間企業従事者との均衡を考慮し、表に掲げる報酬額の範囲内で決定する。

3 日額で定められている職種については特に定めのないものを除き、原則7時間45分勤務とする。ただし、時間給の定めがないものについては、日額を正規の勤務時間で除し50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

広尾町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号