○広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付要綱
平成30年5月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第25号)に基づき、広尾町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が行う地域協力活動に係る活動支援等に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費及び交付額)
第2条 交付対象経費及び交付額は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする隊員は、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添付し、申請しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、交付申請の内容を審査し交付の可否を決定し、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 隊員は、交付金事業が完了したときは、速やかに広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成31年告示第6号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第62号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費の内容 | 交付額 |
住居の借上費 | 家賃の2分の1 (上限額21,000円) |
車両の借上費 | 月5,000円 |
その他町長が特に認める経費 | 予算の範囲内 |