○広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付要綱

平成30年5月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広尾町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第25号)に基づき、広尾町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が行う地域協力活動に係る活動支援等に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付額)

第2条 交付対象経費及び交付額は別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする隊員は、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添付し、申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、交付申請の内容を審査し交付の可否を決定し、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し等)

第5条 町長は、交付金の決定を受けた交付対象者が、偽りその他不正な方法により交付金の交付を受けたとき又は交付することが不適当と認められる事実があったときは、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付取消通知書(様式第3号)により交付金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金返還命令書(様式第4号)により返還を命ずるものとする。ただし、病気、災害等その他やむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りではない。

(実績報告)

第6条 隊員は、交付金事業が完了したときは、速やかに広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成31年告示第6号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年告示第62号)

令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費の内容

交付額

住居の借上費

家賃の2分の1

(上限額21,000円)

車両の借上費

月5,000円

その他町長が特に認める経費

予算の範囲内

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広尾町地域おこし協力隊活動支援交付金交付要綱

平成30年5月15日 告示第21号

(令和2年12月10日施行)