○広尾町起業家等支援要領
平成27年3月25日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、広尾町起業家等支援要綱(平成27年広尾町要綱第10号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、要綱の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、事業計画の認定を受けた者(以下「事業者」という。)とする。
(事業計画審査委員会)
第5条 町長は、起業家等から提出された事業計画認定の可否にあたり事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、意見を徴するものとする。
2 審査委員会は、副町長、関係課長、商工会、広尾金融協会、税理士等により組織し、委員長は副町長があたる。
3 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
4 審査委員会の事務は、水産商工観光課があたる。
(1) 事務所及び事業所が賃貸借の場合は賃貸契約書の写し
(2) 見積書の写し
(3) その他町長が必要と認めたもの
(1) 補助金交付の対象となった事業計画の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 別表に掲げる補助対象事業ごとの経費の配分を2割を超えて変更しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなり、期間を延長しようとするとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)又は事業終了日を経過したときは、速やかに実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は前条に規定する報告を受けようとする場合、必要に応じて審査委員会の意見を聞くものとする。
2 町長は、前条に規定する報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとする。
3 町長は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
第14条 削除
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくは町長の指示に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 返還を命ぜられた補助事業者が命令に応じないときは、連帯保証人に対し補助金の返還を命ずることとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第17条 補助事業者は、前条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命令されたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例により計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、広尾町税外公法上の収入条例に定める例により計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
第18条 削除
(成果の発表)
第19条 町長は、広尾町における起業を促進するため、必要に応じて、補助事業者に成果の発表を行わせることができる。
(委任)
第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年要領第1号)
この要領は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成30年要領第3号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
庁費 | ・試作品原材料費(新製品等開発支援事業に限る) ・備品購入費(ただし、車両購入費は除く) ・施設改修費 ・設備購入設置費 ・事務用品購入費 ・その他町長が必要かつ適当と認める経費(食糧費等の個人消費的経費を除く) |
委託費 | ・外注加工等に要する経費(新製品等開発支援事業に限る) ・商品等デザイン委託(新製品等開発支援事業に限る) |






















別記様式第9号―2 削除
別記様式第10号 削除
別記様式第11号 削除


