○広尾町起業家等支援要綱
平成27年3月25日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町において新たに事業活動を行う者や新規分野での事業活動を行う者等を支援し、起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 起業家 広尾町に事業所及び事務所をおいて新しく事業を開始する者をいう。
(2) 事業計画 新たな事業の創出を図るため自ら樹立した企業化に関する事業計画又は地域資源を活用した新製品の開発等の事業化に関する事業計画をいう。
(3) 空き店舗等 商業活動を休止してから一定期間を経過した店舗物件等をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、事業計画に基づいて行う事業に要する経費に対して補助金を交付することができる。ただし、当該事業等に対して、国、道その他機関から補助金等の交付を受ける場合は、それら補助金等を控除した額を補助対象経費とする。
(1) 広尾町に居住、又は事業開始までに居住する者
(2) 3年間以上の事業継続が見込まれる者
(3) 町税等を滞納していない者、又は転入者にあっては転出した市町村の市町村税等を滞納していない者
(4) 補助金の返還に伴う連帯保証人を立てられる者。連帯保証人は、補助金の返還が生じた場合に債務を負担する能力を有し、かつ、独立の生計を営む成年者で、町長の認めるものでなければならない。
(5) 町長が特に認めた者
(補助金の対象事業)
第5条 補助金の対象事業、補助金の額及び交付の回数等は次のとおりとし、補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別に定める経費とする。
事業名 | 補助金の額 | 交付の回数等 |
起業家等支援事業 | 対象経費の2分の1以内(空き店舗等を事業の用に供する場合は当該経費の10分の10以内)とし、100万円を限度とする。 | 同一事業所及びこれに類するものに対し、1回限りとする。 |
新製品等開発支援事業 | 対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。 | 同一事業所及びこれに類するものに対し、2回目までとし、50万円を限度とする。 |
(補助金の交付対象外)
第6条 次の各号に掲げる事業、及び事業者に対して補助金は交付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 支店又はこれらに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連営業
(3) 既に事業を営んでいる者。ただし、新製品等開発支援事業についてはこの限りでない。
(4) 政治、宗教に関するもの
(5) 金融・保険業、不動産業及びこれに類するもの
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(事業計画書等の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画書を町長に提出しなければならない。
(事業計画等の認定の可否)
第8条 町長は前条の計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、事業計画書の認定の可否を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 前条の規定により事業計画の認定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、町長に補助金の交付申請をしなければならない。
2 認定を受けた事業が複数年度にわたる場合は、その年度ごとに補助金の交付申請を行うこととする。
(補助金の交付の決定)
第10条 町長は、前条第1項の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(内容の変更)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容の変更、事業期間の変更又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した日から3年間は補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(補助金の取り消し及び返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この補助金を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 認定及び補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(2) 認定及び補助金の申請に偽りその他の不正行為があったとき。
(3) 第4条の要件を欠くに至ったとき。
(4) 事業所を町外に移転したとき。
(5) 前条第2項に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか町長が不適当と認めたとき。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに町長に報告しなければならない。
2 補助金の対象となる事業期間は、最長で計画の認定のあった日から1年間とする。
3 補助事業が複数年度にわたる場合は、年度末時点での実績を報告しなければならない。
(報告の徴収)
第15条 町長は補助事業者に対し報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年要綱第2号)
この要綱は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成30年要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。