○広尾町広域入所実施要綱
平成24年12月7日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づき、保育の利用に関する地方公共団体の連絡調整を図り、広尾町の保育を必要とする児童を管外市町村の認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は、管外に居住する保育を必要とする児童を広尾町の認定こども園等へ入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協定書の締結)
第2条 広域入所の実施に当たっては、あらかじめ広域入所が見込まれる市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。
(申込手続)
第3条 管外受入を希望する児童の保護者は、居住する市町村に申込みするものとする。
2 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年規則第10号)第2条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を町長に提出しなければならない。
(管外入所に係る入所の協議)
第4条 管外入所申込者から申込書の提出があった場合は、町は管外の希望認定こども園等所在地の市町村に対し入所協議書(第1号様式)に申込書の写しを添付のうえ、入所について協議を行うものとする。
(管外受入に係る入所の協議)
第5条 管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、町内の保育を必要とする児童を優先して入所させた後、広尾町保育所条例(昭和41年条例第18号)、広尾町認定こども園条例(平成30年条例第30号)に基づき行うものとする。
(入所決定等の通知)
第7条 第4条の管外入所に係る入所協議により、管外の希望認定こども園等所在地市町村から入所承諾等の通知を受けたときは、広尾町立保育所条例施行規則(平成10年規則第8号)第6条の規定により管外入所申込者に通知するものとする。なお、入所決定の場合は、入所する認定こども園等に入所承諾書の写しを送付するものとする。
(委託契約)
第8条 町長は、管外受入の受託をしたときは、委託契約書(様式第4号)により、管外市町村と締結するものとする。
(管外入所に係る保育料)
第9条 管外入所者に対する保育料は、広尾町保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第3号)別表、広尾町子どものための特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成30年条例第31号)別表1に掲げる利用者負担基準額表の区分に基づくものとする。
2 管外入所者に対する保育料は、当該認定こども園等所在地の市町村長に保護者が直接支払うものとする。ただし、私立認定こども園等を利用した場合は、本町へ支払うものとする。
(管外受入に係る保育料)
第10条 管外受入者に対する保育料は、入所児童の居住する市町村の規定する利用者負担額に基づくものとし、保護者が直接当該認定こども園等所在地の市町村長へ支払うものとする。
(費用の負担)
第11条 広域入所に係る費用の負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項に基づくものとする。
2 管外入所に係る費用の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項に掲げる費用の負担に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者が直接支払った保育料を差し引いた額を、管外市町村長の請求に基づき支払うものとする。
3 管外受入に係る費用は、第1項に掲げる費用の負担に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者が直接支払った保育料を差し引いた額を、費用の負担額として管外市町村長に通知するものとする。また、管外受入に係る費用は、当該認定こども園等所在地の市町村長が徴収するものとする。
(費用の請求及び支払)
第12条 管外受入、管外入所に係る費用の請求及び支払は、次の表の第1回から第4回の該当月の初日の入所児童数により請求を行い、各回において中途入所及び解除があった場合は、次回に精算するものとする。ただし、これによりがたい場合は、双方が協議して定めるものとする。
支払 | 区分 | 請求期限 |
第1回 | 4月から6月まで | 7月15日 |
第2回 | 7月から9月まで | 10月15日 |
第3回 | 10月から12月まで | 1月15日 |
第4回 | 1月から3月まで | 4月15日 |
2 費用の支払は、適法な請求があった日から30日以内に行うものとする。
(支出金の請求及び受領事務)
第13条 管外入所に係る国、都道府県支出金(以下「支出金」という。)の請求、受領は広尾町が行うこととし、入所認定こども園等ごとに支弁台帳を作成するものとする。
2 管外入所及び管外受入に係る支出金の請求、受領に関する事務は、管外市町村と連携のうえ事務処理を進めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
改正文(平成27年要綱第11号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年要綱第5号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年要綱第14号)抄
平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年要綱第5号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。





