○広尾町子どものための特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成30年12月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための特定教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額は、別表1のとおりとする。

2 預かり保育を利用する法第19条第1項第1号の教育・保育給付認定保護者又はその扶養義務者は、生活保護世帯を除き、別表2のとおり利用料を負担するものとする。

3 法附則第6条第4項に規定する額は、第1項の規定を準用する。

4 その年度の4月1日時点において満3歳に達している子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する費用は、0円とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、10月1日以降について適用し、9月30日以前についての取り扱いは、なお、従前の例による。

別表1(第2条関係)

利用者負担基準額表(2・3号認定)

(単位:円)

世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

年齢区分の基準日:当年度の初日

階層区分

定義

乳児

3歳未満児

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

(0)

0

(0)

第3A階層

市町村民税課税世帯均等割課税世帯

14,300

(14,300)

8,510

(8,510)

第3B階層

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

10,120

(10,120)

第4A階層

48,600円以上

69,000円未満

26,400

(26,400)

12,760

(12,760)

第4B階層

69,000円以上

123,000円未満

19,030

(19,030)

第4C階層

123,000円以上

147,000円未満

25,850

(25,850)

第5A階層

147,000円以上

199,000円未満

44,000

(43,900)

33,220

(33,220)

第5B階層

199,000円以上

229,000円未満

43,120

(43,120)

第6階層

229,000円以上

332,000円未満

58,300

(58,300)

53,680

(53,680)

第7階層

332,000円以上

66,000

(66,000)

59,070

(59,070)

( )は保育短時間利用者負担額

別表2(第2条関係)

預かり保育利用者負担額表

定義

子ども1人につき1時間当たり

1号認定

300円

広尾町子どものための特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成30年12月14日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年9月18日 条例第14号