○広尾町立野塚公民館運営使用規則
昭和41年4月7日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町立野塚公民館設置条例(昭和45年条例第25号)(以下「設置条例」という。)第6条及び広尾町立野塚公民館使用条例(昭和45年条例第26号)(以下「使用条例」という。)第12条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。
(運営審議会)
第2条 公民館運営審議会は、広尾町野塚公民館運営審議会(以下「審議会」という。)と称し、地域委員をもって組織する。
第3条 審議会に次の役員を置く。
(1) 運営審議委員長 1名
(2) 運営審議副委員長 1名
2 運営審議委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
第4条 審議会の会議は、年2回以上開催し、地域公民館活動の企画立案等を樹立する。
(使用申請)
第5条 公民館を使用するものは、別記第1号様式による使用申込書を公民館長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可の条件)
第7条 使用条例第5条の規定による使用許可の条件として、原則として次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用目的が飲食のみであってはならない。
(2) 使用中において飲食する場合には、その時間が2時間をこえてはならない。
(3) 使用中であっても管理上好ましくないと認めたときは、これを停止することができる。
(4) 使用責任者は、使用条例第8条の損害賠償の責に任ずる。
第8条 公民館の開館、閉館時間を次のとおり定める。
開館時間 午前8時
閉館時間 午後9時30分
第9条 公民館には、休館日を定めない。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時休館することができる。
(使用料の減免)
第10条 使用条例第7条第1項ただし書の使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 使用料免除
ア 社会教育関係団体。ただし、社会教育関係団体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の意義を有するもので、公民館の目的事業に全面的に参加協力する団体で、公民館に登録したものをいう。
イ 国及び地方公共団体が公のために使用する場合
ウ 町の系統機関並びに補助団体が使用する場合
(2) 使用料減額
前号以外のときで長期及び定期的に使用する場合。ただし、使用料を減額する場合は、教育委員会がこれを査定する。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

