○広尾町立野塚公民館使用条例
昭和45年12月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 広尾町立野塚公民館(以下「公民館」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 公民館の使用については、公民館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可を与える場合において、公民館の運営上必要あるときは、使用について条件を附することができる。
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるもの
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に該当すると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるとき。
(4) 建物及びその備付物件を棄損又は滅失するおそれのあるもの
(5) その他管理運営上不適当と認めるもの
第4条 公民館の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
第5条 使用の許可を受けたものは、これを転貸してはならない。
第6条 使用者が使用にあたり特別の設置又は装飾等を使用するときは、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表の区分によって使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたものについては、その使用料を減免することができる。
2 えい写その他特別に電力を使用する場合の電力料は、別に納入しなければならない。
3 暖房用燃料は、使用者の負担とする。
(使用の分担率)
第8条 使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。
2 使用により建物又は附属物件を破棄汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、賠償しなければならない。
(使用の取消等)
第9条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用の制限若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(2) 暴力団の活動に利用されていると認めたとき。
(3) 教育委員会が使用の必要を生じたとき。
2 前項の処分により使用者に損害を生じても教育委員会は、その責任を負わない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 使用者はその使用を終ったとき、又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちにその使用を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、公民館長は使用者に代ってこれを執行し、その使用者から費用を徴収する。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表
野塚公民館使用料
(単位 円)
室名 | 使用料 | 備考 | |||
午前 8:00~13:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 暖房料 | ||
第1研修室 | 円 1,000 | 円 1,000 | 円 1,500 | 円 200 |
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第2研修室 | 800 | 800 | 1,200 | 200 |
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第1和室 | 800 | 800 | 1,200 | 150 |
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第2和室 | 700 | 700 | 1,000 | 150 |
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図書室 | 500 | 500 | 700 | 150 |
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調理実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
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(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。