○広尾町立野塚公民館設置条例
昭和45年12月24日
条例第25号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため法第21条第1項の規定に基づき、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館は、広尾町立野塚公民館と称し、広尾町字野塚9線97~98番地に設置する。
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長1名並びに主事、主事補その他必要な職員を置き、教育委員会が任免する。ただし、館長の任免については、あらかじめ公民館運営審議会の意見を聴かなければならない。
2 館長は、館を代表し、館務を執行する。
3 職員は、館長の命を受け、館務を処理する。
(運営審議会)
第5条 野塚公民館の適正な運営を図るため、野塚公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置くことができる。
2 運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な細則は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。