○広尾町簡易給水施設給水条例
昭和59年9月29日
条例第13号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、広尾町に簡易給水施設を設置し、水道事業を経営すると共に、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の基本)
第2条 簡易給水事業は、常に事業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。簡易給水事業の施設名は、中広尾、フンベ、美幌の各施設とする。
(料金)
第3条 簡易給水施設の使用料金は、広尾町簡易水道事業条例(昭和50年条例第33号)の第3条を準用する。
(他の条例の準用)
第4条 この条例に規定する事項のほか、広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)を準用する。ただし、第1条、第2条及び第27条は準用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。