○広尾町簡易水道事業条例
昭和50年8月8日
条例第33号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、広尾町に生活用水、その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置し、水道を経営すると共に、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業基本)
第2条 簡易水道事業は、常に事業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 豊似簡易水道事業は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水区域は、北部を国道236号と紋別川右岸との交点より同河川を右岸沿いに下り、紋別川河口までとする。
東部は、同河口より太平洋海岸線沿いに南下し、豊似川河口左岸までとする。
南部は、同河口よりさかのぼり、国道336号豊似橋の左岸を経由し、再度同河川左岸を西にたどり、国道236号上豊似橋の右岸をとおり、カムメロベツ川と下トヨイ2線2号の交点を西側にたどり、山麓沿いをとおり、上トヨイ南1線3号との交点までとする。
西部は、この交点より北西をたどり、上トヨイ北1線3号と豊似川交点より右岸を下り、トヨイベツ1線2号と豊似川交点より再び山麓沿いに東をたどり、国道236号と紋別川右岸との交点に至る線に囲まれた区域をいう。
(2) 給水人口は、870人とする。
(3) 1日最大給水量は、1,454.2立方メートルとする。
3 野塚簡易水道事業は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水区域は、北部を国道336号と豊似川右岸との交点より同河川を右岸沿いに下り、豊似川河口までとする。
東部は、同河口より太平洋海岸線沿いに南下し、野塚川河口より左岸をさかのぼり、野塚8線8号交点を左折後、野塚市街地東側を経由し、野塚9線と旧国鉄広尾線との交点より野塚川右岸を河口まで下り、同河口より再び太平洋海岸線沿いに南下し、楽古川河口までとする。
南部は、楽古川河口左岸をさかのぼり、野塚14線18号との交点までとする。
西部は、この交点より山麓沿いに東をたどり野塚市街地西側を経由し、野塚8線9号交点より野塚川左岸沿いに上がり、野塚8線18号交点より再び山麓沿いに北をたどり、国道336号と豊似川右岸との交点に至る線に囲まれた区域をいう。
(2) 給水人口は、900人とする。
(3) 1日最大給水量は、965立方メートルとする。
4 音調津簡易水道事業は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水区域は、北端は太平洋海岸線と国有林エリモ風景林144林班の南端麓との交点とする。
北東部は、この交点より太平洋海岸線沿に南下し、国有林エリモ風景林134林班の鳥山北端山麓との交点までとする。
南東部は、この交点より鳥山山麓沿に南西へ250メートルたどり、町道音調津沢林道に至り、この交点を左折して沢林道を150メートル南下した地点までとする。
南部は、この点を右折して200メートルたどり、音調津河川敷地との交点までとする。
西部は、この点を右折して河川敷地境界線沿に町道音調津大橋に至り、この橋沿に音調津川を渡って左折し、音調津川支流松の沢川に至り、この川をさかのぼり、町道音調津線との交点までとする。
北西部は、この点を右折して町道松の沢線に至り、この点より国有林エリモ風景林144林班の南東山麓台丘地の下台沿を北にたどり、太平洋海岸線に至る線に囲まれた区域をいう。ただし、音調津川河川敷地は除くものとする。
(2) 給水人口は、500人とする。
(3) 1日最大給水量は、195立方メートルとする。
(料金)
第3条 広尾町簡易水道事業の使用料金は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(他の条例の準用)
第4条 この条例に規定する事項のほか、広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)を準用する。ただし、第1条、第2条及び第27条は準用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日以前において納入又は、納入すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(下水道、水道、簡易水道、営農用水道に係る料金の経過措置)
2 この条例による改正後の広尾町下水道条例第18条第1項及び附則第2項の表、広尾町水道事業給水管理条例別表第1、広尾町簡易水道事業条例別表、広尾町営農用水道施設給水条例別表の規定にかかわらず、継続的に供給することを約する契約(以下「継続契約」という。)に基づき、施行日前から継続して供給し、施行日から平成5年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、当該確定された料金に係る課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
3 継続契約に基づき施行日前から継続して供給し、施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後であるものについては当該確定された料金に係る課税資産の譲渡等のうち、平成5年4月1日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を、前回確定日から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に適用する。
4 前項の料金の計算の基礎となる月数は暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月に行われるメーター計量に基づく使用料金の適用については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月に行われるメーター計量に基づく使用料金の適用については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月までに行われるメーター計量に基づく使用料金の算定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 別表農家用使用料金のうち、営農用の1m3の額及び家事兼用の13m3を超えて1m3増すごとの額については、次の表の左欄に掲げる期間に行われるメーター計量に基づく使用料金の算定において、それぞれ同表の右欄に定める額に読み替える。
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 60円 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 70円 |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 80円 |
平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | 90円 |
別表(第3条関係)
簡易水道事業使用料金
区分 | 基本料金 | 超過料金 |
一般用 | 5m3まで 900円 | 1m3増すごとに 200円 |
臨時用 | 1m3当り 300円 | |
農家用 | ||
区分 | 基本料金 | 使用料金 |
営農用 | 量水器1基当り 1,000円 | 1m3 100円 |
家事兼用 | 量水器1基当り 1,000円 | 13m3まで1m3ごとに 200円 13m3を超えた場合は1m3増すごとに 100円 |
附記
1 「農家用」とは、営農用及び家事兼用に使用するものをいう。