○給与の支給に関する規則

昭和49年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)に基づきこれらの条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第1条の2 条例第1条の2の規定による口座振込(以下「振込み」という。)による支払の申し出があったとき行うことができる。

2 前項の規定による振込みに係る申出は、給与の口座振込申出書(別記第4号様式)により行うものとする。また、申出を変更する場合についても同様とする。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第2条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合とは、別表第1に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(扶養手当の支給)

第2条の2 条例第10条の規定による職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族届(別記第2号様式)により行うものとする。

第2条の3 町長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族が条例第9条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しその認定に係る事項を扶養親族(児童手当受給者)台帳(別記第3号様式)に記載しなければならない。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 町長は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の支給)

第3条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿(別記第1号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

第4条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務等に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当等は支給しない。

第5条 時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 休日(広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定による週休日をいう。以下「週休日」という。)の振替等(勤務時間条例第5条の規定による振替等をいう。)による勤務時間が割り振られたときにおいては、次の各号に定める時間については時間外勤務手当の支給をしないものとする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次の第3号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(3) 交替制等勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間については時間外勤務手当の支給の必要がないものとする。

イ 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

ロ 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当の支給割合)

第5条の2 条例第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第14条第2項に掲げる勤務 100分の35

(休日勤務手当の支給割合)

第5条の3 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間計算)

第6条 時間外勤務手当等の支給の基準となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務等の時間数の合計(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数の合計)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合にはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第7条 条例第13条の規定による給与の減額を行うべき時間数は、その給与期間において承認なくして勤務しなかった時間数の合計によるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、前条後段の例による。

第7条の2 削除

(宿日直手当の支給)

第7条の3 条例第18条の規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

職種

区分

看護師、助産師、准看護師、看護助手

その他職員

日直手当

7,400円

4,400円

宿直手当

7,400円

4,400円

第8条 削除

(管理職手当の支給)

第9条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。)とする。

(1) 別表第2に規定する2種に属する職員 給料月額に100分の12を乗じて得た額

(2) 別表第2に規定する3種に属する職員 給料月額に100分の10を乗じて得た額

3 月の中途で管理職に任用された場合、管理職を解かれた場合(月の中途で退職死亡した場合を含む。)、支給割合の異なる管理職に任用された場合の管理職手当は日割によって計算する。

第10条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しない場合(条例第8条第1項の場合並びに公務上の負傷及び通勤による負傷、若しくは公務上の疾病及び通勤による疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(届出)

第10条の2 新たに条例第20条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第5号様式)により、その住居の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第10条の3 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の5の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(事後の確認)

第10条の4 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条の5の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第20条の2第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

第12条 条例第20条の2第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

ア 条例の適用を受ける職員

イ 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

ア 国家公務員

イ 公庫・公団等の職員

ウ 他の地方公共団体の地方公務員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第20条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をしている職員(基準日以前6ヵ月以内の期間において当該育児休業をしている期間の合計が1ヵ月以内である職員(当該基準日以前6ヵ月以内の期間を超えて引き続き当該育児休業をしている期間が1ヵ月を超える職員を除く。)を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第8条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第14条 基準日以前6カ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が、条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第6号まで掲げる者にあっては、引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫・公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

(6) 臨時的任用職員(臨時職員取扱規則第10条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様で勤務した日が1月に18日以上あるものをいう。以下同じ。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第20条の3第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第11条第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により、育児休業の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)ただし、育児休業条例第6条第2項に規定する職員を除く。

第16条 条例第20条の3第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第12条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 条例第20条の3第2項第1号に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 負傷(公務上の負傷又は通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病又は通勤による疾病に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前3号の規定にかかわらずその全期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認にかかる期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である職員を除く。)として在職した期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第18条 第14条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条の2 条例第20条の2第1項及び第20条の3第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前において、次の各号に定める支給日に最も近い日を支給日とする。

(1) 基準日が6月1日である場合は6月25日

(2) 基準日が12月1日である場合は12月10日

(期末手当及び勤勉手当の特別加算)

第18条の3 職員給与条例第20条の2第5項及び第20条の3第5項の規定により、期末手当、勤勉手当の特別加算を受ける職員の給料表の種類、職員の区分及び加算割合は次のとおりとする。

給料表の種類

職員の区分

加算割合

行政職

職務の級6級又は別表第2に掲げる2種職員

15%

職務の級5級及び条例別表第3に掲げる主任を除く4級の職員

10%

職務の級4級及び3級の職員

5%

医療職(一)

職務の級6級又は別表第2に掲げる2種職員

15%

職務の級5級又は4級及び3級の職員のうち係長、課長補佐相当職の職員

10%

職務の級4級及び3級の職員

5%

医療職(二)

別表第2に掲げる2種職員

15%

職務の級5級又は4級及び3級の職員のうち係長、課長補佐相当職の職員

10%

職務の級4級及び3級の職員

5%

注 この表に掲げる主任に主任保育士、主任教諭は含まない。

第18条の4 削除

(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第18条の5 条例第20条の6第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(寒冷地手当の支給)

第19条 条例第20条の7の規定により、寒冷地手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、条例第8条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 育児休業法第2条の規定による育児休業の許可を受けている職員

第20条 条例及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。

(1) 条例第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第21条 条例第20条の7の規定による寒冷地手当の支給は、給料の支給方法に準ずる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第22条 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給与の支給方法に準ずる。

2 条例第21条第3項第1号に定める管理職員特別勤務手当の額は病院長、副院長及び医長10,000円、課長職8,000円、課長補佐職6,000円とする。(1回の勤務時間が1時間以上とする。)

3 条例第21条第3項第1号中、勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第21条第3項第2号に定める管理職員特別勤務手当の額は病院長、副院長及び医長5,000円、課長職3,500円、課長補佐職3,000円とする。(1回の勤務時間が1時間以上とする。)

(勤務実績簿等)

第23条 町長は(その委任を受けた者を含む。)管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条については、昭和49年3月1日から適用する。

2 平成11年10月1日から平成12年3月31日までの間に限り、管理職手当の支給については、第9条第2項中「100分の15」とあるのは、「100分の12」と「100分の12」とあるのは、「100分の10」と「100分の10」とあるのは、「100分の8」と読み替えて適用するものとする。

3 管理職手当の月額は、平成17年7月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第9条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の12、ただし、病院長については100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて適用する。

4 管理職手当の月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第9条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の12、ただし、病院長については100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて適用する。

5 管理職手当の月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、第9条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の12、ただし、病院長については100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて適用する。

6 管理職手当の月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第9条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の12、ただし、病院長については100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて適用する。

7 期末手当及び勤勉手当の特別加算の加算割合は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第18条の3表中「15%」とあるのは「7.5%」と、「10%」とあるのは「5%」と読み替えて適用する。

8 管理職手当の月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第9条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の12、ただし、病院長については100分の13」と、「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて適用する。

9 広尾町職員給与条例附則第25項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第9条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。」とあるのは、「掲げる額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。」とする。

附 則(昭和49年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則の改正後の附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、広尾町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号)附則第5項の規定で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

附 則(昭和49年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第14号)

この規則は、昭和51年7月5日から施行する。

附 則(昭和51年規則第16号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項は昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第8号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 第9条第2項の改正前の支給割合を受けていた職員については当分の間従前の例による。

附 則(昭和53年規則第21号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第2号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職員として在職していた職員のうち第7条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

附 則(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日において給与の支給に関する規則第9条第2項の規定による支給割合が公布の日の前日に受けていた支給割合に達しないこととなった職員の支給割合は、当分の間従前の例による。

附 則(昭和55年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条から第23条及び附則第2項の規定は、同年8月30日から適用する。

2 広尾町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規則で定める額は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

3 改正後の条例附則第4項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

附 則(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 広尾町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第2項の規則で定める日は、昭和57年3月31日とする。

3 昭和56年4月1日において管理職手当を受ける職員として在職していた職員のうち改正後の給与の支給に関する規則第9条第2項の規定により得られる額がこの規則の施行の日の前日までその者が受けていた管理職手当に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日までの給料月額に達しないこととなったものを除く。)の管理職手当は、同項の規定にかかわらず、同日までその者が受けていた管理職手当に相当する額とする。

附 則(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第18号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第25号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の表は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与の支給に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年1月23日から施行する。

附 則(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第17条第2項第3号の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第27号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4号、第18条の3の表及び第19条第4号の規定は平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項第6号及び第25条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第37号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第34号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第18号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において、行政職給料表7級に在職していた課長等、医療職給料表(一)4級に在職していた科長、5級に在職していた薬局長及び医療職給料表(二)5級に在職していた看護婦長の期末手当及び勤勉手当の特別加算については、なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成9年規則第33号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第36号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第18条の2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第37号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第21号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年規則第2号)

この規則は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院の成立の日から施行する。ただし、第3条中別表第2の改正規定(「、幼稚園長、幼稚園長補佐」を削る部分に限る。)及び第5条の改正規定(「保育所、老人福祉センター」を「認定こども園、保育所、老人福祉センター」に改める部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

原因

承認を与える期間

1 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離

そのつど必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断

〃

3 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

〃

4 交通機関の事故等の不可抗力の事故

〃

5 証人、鑑定人、参考人として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署への出頭

〃

6 選挙権その他の公民としての権利の行使

〃

7 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

〃

8 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 職員の厚生に関する計画への参加

〃

10 国又は地方公共団体の機関、学校、その他公共的団体から委嘱を受け道政又は学術に関し講演又は講義を行う場合

そのつど必要と認める期間

11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、道又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加

〃

12 職務遂行上必要な道又は国若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験

〃

13 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間

14 前各号のほか、町長が特に認める場合

当該事項につき必要と認める期間

別表第2(第9条関係)

種別

職名

2種

議会事務局長、課長、室長(学校教育指導室長を除く。)、課参事、室参事、老人ホーム所長、特別養護老人ホーム所長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長

3種

課長補佐、主幹、徴収専門員、保育園長、保育所長、老人福祉センター所長、健康管理センター長、地域包括支援センター長、地域包括支援センター次長、養護老人ホーム次長、特別養護老人ホーム次長、町営牧場長、学校教育指導室長、室長補佐、館長補佐、下水終末処理場長、勤労青少年ホーム館長、勤労者体育センター館長、給食センター所長、図書館長、海洋博物館長、公民館長、農業委員会事務局次長、選挙管理委員会書記次長

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給与の支給に関する規則

昭和49年3月25日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和49年3月25日 規則第1号
◇ 昭和49年5月23日 規則第9号
◇ 昭和49年12月1日 規則第13号
◇ 昭和51年7月5日 規則第14号
◇ 昭和51年8月1日 規則第16号
◇ 昭和51年12月30日 規則第19号
◇ 昭和52年5月31日 規則第8号
◇ 昭和53年4月1日 規則第8号
◇ 昭和53年12月28日 規則第21号
◇ 昭和54年12月25日 規則第18号
◇ 昭和55年3月11日 規則第2号
◇ 昭和55年7月1日 規則第8号
◇ 昭和55年12月22日 規則第20号
◇ 昭和56年3月20日 規則第4号
◇ 昭和56年4月1日 規則第10号
◇ 昭和56年5月1日 規則第13号
◇ 昭和56年7月1日 規則第24号
◇ 昭和56年12月25日 規則第32号
◇ 昭和57年4月1日 規則第6号
◇ 昭和57年7月22日 規則第11号
◇ 昭和58年11月1日 規則第10号
◇ 昭和58年12月26日 規則第15号
◇ 昭和59年3月30日 規則第4号
◇ 昭和59年6月30日 規則第18号
◇ 昭和59年9月1日 規則第22号
◇ 昭和59年12月25日 規則第25号
◇ 昭和60年12月21日 規則第12号
◇ 昭和61年7月1日 規則第3号
◇ 昭和62年1月23日 規則第1号
◇ 昭和62年4月1日 規則第4号
◇ 昭和63年3月18日 規則第9号
◇ 昭和63年9月30日 規則第17号
◇ 平成元年1月10日 規則第2号
◇ 平成元年4月1日 規則第10号
◇ 平成元年6月30日 規則第12号
◇ 平成元年8月15日 規則第15号
◇ 平成2年3月19日 規則第3号
◇ 平成2年4月1日 規則第8号
◇ 平成2年10月15日 規則第16号
◇ 平成2年12月25日 規則第23号
◇ 平成3年4月1日 規則第12号
◇ 平成3年12月25日 規則第27号
◇ 平成4年3月16日 規則第4号
◇ 平成4年4月24日 規則第9号
◇ 平成4年7月1日 規則第14号
◇ 平成4年12月22日 規則第22号
◇ 平成5年4月1日 規則第12号
◇ 平成6年4月1日 規則第14号
◇ 平成6年12月1日 規則第37号
◇ 平成7年3月20日 規則第8号
◇ 平成7年4月1日 規則第17号
◇ 平成7年12月20日 規則第34号
◇ 平成8年7月1日 規則第8号
◇ 平成8年12月20日 規則第18号
◇ 平成9年3月21日 規則第13号
◇ 平成9年6月1日 規則第21号
◇ 平成9年6月18日 規則第23号
◇ 平成9年9月10日 規則第31号
◇ 平成9年12月19日 規則第33号
◇ 平成10年12月15日 規則第36号
◇ 平成11年4月1日 規則第17号
◇ 平成11年9月21日 規則第29号
◇ 平成11年11月26日 規則第36号
◇ 平成11年12月22日 規則第39号
◇ 平成12年6月30日 規則第23号
◇ 平成13年3月23日 規則第5号
◇ 平成13年11月29日 規則第24号
◇ 平成14年3月25日 規則第13号
◇ 平成14年3月29日 規則第19号
◇ 平成14年11月29日 規則第35号
◇ 平成14年12月13日 規則第37号
◇ 平成15年3月20日 規則第16号
◇ 平成16年6月29日 規則第15号
◇ 平成17年3月4日 規則第7号
◇ 平成17年6月24日 規則第23号
◇ 平成18年3月24日 規則第6号
◇ 平成18年5月25日 規則第23号
◇ 平成18年12月29日 規則第37号
◇ 平成19年1月17日 規則第1号
◇ 平成19年3月27日 規則第13号
◇ 平成20年3月21日 規則第11号
◇ 平成21年3月18日 規則第9号
◇ 平成22年2月25日 規則第14号
◇ 平成22年12月6日 規則第31号
◇ 平成23年3月10日 規則第3号
◇ 平成26年4月28日 規則第11号
◇ 平成27年3月3日 規則第3号
◇ 平成27年3月23日 規則第8号
◇ 平成28年3月14日 規則第9号
◇ 平成28年3月25日 規則第25号
◇ 平成28年6月20日 規則第34号
◇ 平成29年3月24日 規則第5号
◇ 平成30年3月22日 規則第8号
◇ 平成30年12月1日 規則第21号
◇ 平成31年3月12日 規則第2号