○広尾町定数外臨時職員取扱規則
昭和54年3月22日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、広尾町職員定数条例(昭和56年条例第15号)第2条に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職員に属する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書による臨時の職員(以下「定数外臨時職員」という。)の任用、給与及び身分取扱等に関する措置を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(定数外臨時職員の種類)
第2条 定数外臨時職員を分けて「準職員」と「臨時的任用職員」とする。
第2章 準職員
(範囲)
第3条 準職員とは、定数外臨時職員の中で、その勤務の態様が正規職員の行う肉体的、機械的な技能労務の職とほぼ同様な職(当該職が1年以上存続され、かつ、やや恒常的なもの)に従事し、かつ、当該職に1年以上継続して雇用されるもので、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき競争試験又は選考によって任用される者をいう。ただし、正規職員の欠員補充のために臨時的に任用される者はこの限りでない。
(任用)
第4条 任用は、法第17条により正規職員に準じて行う。
2 任用期間は、6カ月とする。ただし、期間満了のさいなんらの通知を行わない限り、その任用期間は繰返し更新されるものとする。
3 任用期間が更新される場合における法第22条第1項の規定による当該準職員の条件付任用期間については、更新された任用期間の前後を引続き勤務したものとして取扱う。
4 職名は、その職務内容により別に定める名称とし、採用のさい任用期間を明記した辞令書(第1号様式)を、その他の身分の変動の場合は、正規職員の例に準じ、辞令を交付するものとする。
5 準職員を任用する必要があると各執行機関の課長等が認めたときは、準職員配置申請書(第2号様式。以下「配置申請書」という。)を各執行機関の長に提出するものとする。
6 各執行機関の長は、前項の申請があった場合は、内容を審査の上その要不要を決定し、その旨申請があった各執行機関の課長等に通知するとともに採用の必要を認めた場合は、試験又は選考の方法により任用するものとする。
7 準職員の任用にあたっては、次の書類を提出させるものとする。
(1) 履歴書 1通
(2) 健康診断書 1通
(3) 卒業証明書 1通
(4) 必要とする資格免許等を証明する書類 1通
(5) 写真(無帽、正面向、上半身、名刺版) 1葉
(6) その他必要な書類
(賃金等)
第5条 賃金は、月額とする。
3 賃金(加給を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下「祝日法による休日」という。)、日曜日及び土曜日に当たるときは、正規職員の例に準ずる。
4 扶養親族のある準職員に対して、正規職員の例に準じて扶養手当を支給する。
5 準職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する場合は、正規職員の例に準じて特殊勤務手当を支給する。
6 準職員が所定の勤務時間を超えて勤務することを命じられ又は祝日法による休日又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において所定の勤務時間中に勤務することを命じられた場合は、正規職員の例に準じて時間外勤務手当又は休日勤務手当を賃金に加給する。
7 準職員が正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する場合には、正規職員の例に準じて夜間勤務手当を支給する。
8 準職員が宿日直勤務を命ぜられ、業務に従事した場合は、正規職員の例に準じて宿日直手当支給する。
9 6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する準職員には、期末手当、勤勉手当を正規職員の例に準じて支給する。
10 前項の期末手当、勤勉手当の基準における在職、勤務期間は、準職員として在職、勤務した期間とする。ただし、臨時的任用職員(勤務の態様が正規職員とほぼ同様で、勤務した日が1月に18日以上ある者)が引き続き準職員として任用された場合は、臨時的任用職員の勤務期間を準職員の在職、勤務期間とみなす。
11 準職員が自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている場合又は自己の所有に属する住宅に居住している場合は、正規職員の例に準じて住居手当を支給する。
12 準職員に通勤手当を支給する。ただし、支給を受ける者の範囲は、正規職員の例に準ずる。
13 毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在職する準職員に対して、寒冷地手当を支給する。
14 前項の寒冷地手当の額、支給方法は正規職員の例に準ずる。
(賃金等の支払)
第5条の2 賃金等の支払については、正規職員の例に準ずる。
(服務)
第6条 準職員の服務については、正規職員の例に準ずる。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第7条 準職員の勤務時間、休憩時間は、業務に支障のない限り正規職員の例に準ずる。
2 準職員の年次休暇は1年(1月1日から12月31日まで)につき20日とし、その与える時期及び方法並びにその他の休暇等については、正規職員の例に準ずる。
3 祝日法による休日及び年末年始の休日は休日とし、日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし、公務の都合によりこれを変更し、又は別に定めることができる。
(分限及び懲戒)
第8条 準職員の分限については、正規職員の例に準ずる。ただし、法第28条第2項第1号を事由とする休職は命じないものとする。
2 準職員の懲戒については、正規職員の例に準ずる。
(その他の身分取扱)
第9条 準職員が公務上の事故により負傷し、又は疾病にかかった場合は、正規職員の例に準ずる。
2 準職員には、必要により正規職員に準じ福利厚生事業に参加させることができる。
第3章 臨時的任用職員
(範囲)
第10条 臨時的任用職員とは、臨時の職又は緊急の場合に任用された事務又は技術の補助職員(以下「補助職員」という。)及び肉体的機械的な単純労務に従事する職員をいう。
(任用)
第11条 任用は、法第22条第5項の規定に基づくものとし、任用の期間を定めた雇用及び日々雇用又は時間雇用とする。
2 任用の期間は、6月以内とする。ただし、特にやむを得ない場合に限り、副町長の承認を得て、更に6月以内の期間でこれを更新できる。この場合再度更新することができない。
3 正規職員及び準職員の任用に関しては、いかなる優先権も与えない。
4 任用にあたっては、臨時的任用通知書(第3号様式)を交付する。
5 臨時的に任用された者に用いる職の名称は「臨時的任用職員」とする。
6 各執行機関の課長等は、臨時的任用職員の事務、技術補助の任用を必要とする場合、各執行機関の長(ただし、任用の期間が2月以下の場合は、各執行機関の課長等)に臨時的任用職員配置申請書(第2号様式。以下「配置申請書」という。)を提出するものとする。任用期間の更新を行う場合もまた同じとする。
3 臨時的任用職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、次の各号に定める勤務1時間当の賃金に広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号。以下「職員給与条例」という。)第14条の規定に準じた割合を乗じ、その額に正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を乗じて得た額を時間外割増賃金として支給する。ただし、1週間の正規職員の勤務時間と比し、勤務時間が短い臨時的任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間外割増賃金は、職員給与条例第14条第3項の規定を準用し支給する。
(1) 日額によって定められた賃金については、その金額を広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定された1日の所定労働時間数で除した金額
(2) 月額によって定められた賃金については、準職員の例に準ずる。
4 臨時的任用職員が所定の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する場合には、前項に規定する1時間当りの賃金額に100分の25及びその間の勤務時間数を乗じて得た額を夜間勤務手当として賃金に加給する。
5 6月1日又は12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する臨時的任用職員で勤務態様がほぼ正規職員と同じ常勤的臨時職員(時給を受ける臨時職員を除く。)に対して一時金として、賃金月額又は日額に20日を乗じた額に100分の110.0を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ次に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
(1) 期間率
6月支給
在職期間が3月以上の場合 100分の100
同 2月以上3月未満の場合 100分の80
同 1月以上2月未満の場合 100分の50
同 1月未満の場合 0
12月支給
在職期間が6月以上の場合 100分の100
同 5月以上6月未満の場合 100分の90
同 4月以上5月未満の場合 100分の80
同 3月以上4月未満の場合 100分の60
同 2月以上3月未満の場合 100分の40
同 1月以上2月未満の場合 100分の20
同 1月未満の場合 0
6 前項の在職期間とは、雇用期間内で現に在職した期間とする。ただし、第11条のただし書きの規定により雇用期間が更新された場合の前雇用期間は通算する。
7 賃金の支給日は、翌月の5日とし、一時金の支給日は、準職員に準ずる。
8 臨時的任用職員に養護業務手当を支給することができる。ただし、支給を受ける者の範囲は、正規職員の例に準ずる。
9 前項の養護業務手当の額は、賃金月額(日額に20を乗じた額)に100分の16以内の率を乗じて得た額(10円未満切捨)とし、支給の方法は臨時的任用職員の賃金の支給方法に準ずる。
10 臨時的任用職員が宿日直勤務を命ぜられ、業務に従事した場合は、正規職員の例に準じて宿日直手当支給する。
11 臨時的任用職員に正規職員の例に準じて通勤手当を支給する。ただし、支給を受ける者の範囲は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険を適用する者。
12 臨時的任用職員が夜間看護業務を命ぜられ、業務に従事した場合は、正規職員の例に準じて夜間看護業務手当を支給する。
13 臨時的任用職員の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの調理員は早出勤務1回につき900円を支給する。
(賃金等の支払)
第12条の2 賃金等の支払については、準職員の例に準ずる。
(服務)
第13条 服務については、準職員に準ずる。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第14条 臨時的任用職員の勤務時間及び休憩時間は正規の職員に準ずる。ただし、雇用期間が7日未満の者又は勤務態様により正規職員に準ずることが適当でない者については、町長がその都度定める。
2 祝日法による休日及び年末年始の休日は休日とし、日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし、公務の都合によりこれを変更し、又は別に定めることができる。
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条各号に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、その職務の内容に応じ適宜定めることができる。
4 勤務の態様が正規職員にほぼ同様な臨時的任用職員に対しては、請求により、任用期間(引続いて任用の更新をした場合は、その更新した期間を含む。)に応じ、別表第4に定めるところにより有給休暇及び特別休暇を与えることができる。
5 短時間勤務の臨時的任用職員(1週間の正規職員の勤務時間と比し、勤務時間が短い臨時的任用職員。以下、この項において「短時間臨時的任用職員」という。)で、任用の日から3月間継続勤務し全勤務日の8割以上勤務した場合には次の各号に定めるところにより、有給休暇を与えるものとする。
(1) 1週間の所定勤務日が定められている短時間臨時的任用職員 1週間の所定勤務日数に応じ別表第5に定める日数
(2) 週以外の期間で所定勤務日が定められている短時間臨時的任用職員 3月間の所定勤務日数に応じ別表第5に定める日数
(分限及び懲戒)
第15条 臨時的任用職員については、法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定はすべて適用されない。
2 臨時的任用職員の解雇(本人の責に帰すべき事由による場合、任用期間満了による場合及び本人の意に基づく退職は含まれない。)については労働基準法第20条及び第21条の規定が適用される。
3 臨時的任用職員の懲戒については、準職員の例に準ずる。
(その他の身分取扱)
第16条 臨時的任用職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(補則)
第17条 この章に定めるもののほか、臨時的任用職員の身分取扱いについて必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長が、別に定めるもののほか、この規則施行により準職員となる者の施行日前の引続いた雇用期間は、施行後の在職期間に通算する。
3 臨時職員等任用取扱等規則(昭和50年規則第7号)は、廃止する。
5 手当の額の基礎となる賃金月額は、特例期間に限り、前項の規定による賃金月額とする。
6 特例期間に退職する準職員の退職の日の属する月の賃金月額及び手当の額の基礎となる賃金月額については、前2項の規定は適用しない。
7 準職員の賃金月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第5条の規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)とする。
8 手当の額の基礎となる賃金月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、前項の規定による賃金月額とする。
9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに退職する準職員の退職の日の属する月の賃金月額及び手当の額の基礎となる賃金月額については、前2項の規定は適用しない。
附 則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年規則第17号)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 昭和54年度に限り、定数外臨時職員の世帯等の区分に応じ、次の寒冷地手当を支給する。
区分 | 金額 |
扶養親族のある職員 | 13,200円 |
扶養親族のない職員 | 8,800 |
その他の職員 | 4,400 |
附 則(昭和55年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年度に限り、昭和55年12月15日において在職する定数外職員に対し世帯等の区分に応じ、次に掲げる寒冷地手当を支給する。
区分 | 金額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 15,600円 |
扶養親族のない職員 | 10,400円 | |
その他の職員 | 5,200円 |
附 則(昭和56年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度に限り、昭和56年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する定数外臨時職員に対し、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族等のある職員 | 扶養親族等のない職員 | |
87,000円 | 34,800円 | 5,800円 |
附 則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。ただし、改正後の規則附則第2項及び第3項の規定は、同年12月10日から適用する。
2 昭和57年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
63,700円 | 42,500円 | 21,200円 |
3 昭和57年度に限り、昭和57年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
116,400円 | 77,600円 | 38,800円 |
附 則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和58年8月31日から、第3項の規定は、昭和58年12月15日から適用する。
2 昭和58年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
53,700円 | 35,800円 | 17,900円 |
3 昭和58年度に限り、昭和58年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
106,400円 | 70,900円 | 35,500円 |
附 則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和59年8月31日から、第3項の規定は、昭和59年12月15日から適用する。
2 昭和59年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
48,100円 | 32,100円 | 16,000円 |
3 昭和59年度に限り、昭和59年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
100,800円 | 67,200円 | 33,600円 |
4 附則第1項及び第2項の規定は改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和60年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和60年8月31日から、第3項の規定は、昭和60年12月15日から適用する。
2 昭和60年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか基準日による寒冷地手当のほか基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
38,300円 | 25,600円 | 16,000円 |
3 昭和60年度に限り、昭和60年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
91,000円 | 60,700円 | 30,300円 |
4 附則第1項及び第2項の規定は改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和61年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和61年12月15日から適用する。
2 昭和61年度に限り、昭和61年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
52,650円 | 35,100円 | 17,550円 |
3 附則第1項の規定は、改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条第6項の規定は、昭和61年12月1日から、附則第2項の規定は、昭和61年8月31日から適用する。
2 昭和61年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
4,700円 | 3,150円 | 1,550円 |
3 昭和61年度に限り、昭和62年3月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
4,750円 | 3,200円 | 1,650円 |
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和62年8月31日から、附則第3項の規定は、昭和62年12月15日から適用する。
2 昭和62年度に限り、第5条第11項及び第12項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
4,700円 | 3,150円 | 1,550円 |
3 昭和62年度に限り、昭和62年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
57,400円 | 38,300円 | 19,200円 |
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(昭和63年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
(級号俸への切替)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する準職員であって同日においてその者が属していた号俸(以下「旧号俸」という。)が附則第別表に掲げられているものの切替日における級号俸(以下「新級号俸」という。)は旧号俸に対応する同表の級号俸欄に定める級号俸とする。
3 前項の規定により新級号俸を定められる準職員に対する切替日以後における最初の改正後の第5条第2項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新級号俸を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第2項関係)
準職員の級号俸の切替表
旧号俸 | 新級号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 | 1 |
|
|
|
4 | 2 |
|
|
|
5 | 3 |
|
|
|
6 | 4 |
|
|
|
7 | 5 |
|
|
|
8 | 6 |
|
|
|
9 | 7 |
|
|
|
10 | 8 |
|
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11 | 9 |
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12 | 10 |
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13 | 11 |
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14 |
| 1 |
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15 |
| 2 |
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16 |
| 3 |
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17 |
| 4 |
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18 |
| 5 |
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19 |
| 6 |
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20 |
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| 4 |
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21 |
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| 5 |
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22 |
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| 6 |
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23 |
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24 |
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| 3 |
25 |
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| 4 |
26 |
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| 5 |
28 |
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29 |
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30 |
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| 6 |
31 |
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32 |
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| 7 |
附 則(昭和63年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和63年12月15日から適用する。
2 昭和63年度に限り、昭和63年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
52,650 | 35,100 | 17,550 |
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成元年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する定数外臨時職員に対して、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年度に限り、基準日において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
33,250 | 22,150 | 11,100 |
3 改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成元年8月31日から適用する。
2 平成元年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
39,900 | 26,600 | 13,300 |
3 平成元年度に限り、平成2年3月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
19,950 | 13,300 | 6,650 |
附 則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年7月10日から施行する。
附 則(平成2年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項、第7条第3項、第14条第2項の改正規定は平成3年4月14日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、平成2年12月15日から適用する。
3 平成2年度に限り、平成2年12月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
83,636円 | 55,773円 | 27,861円 |
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成4年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし附則第2条の規定は、平成3年8月31日から適用する。
2 平成3年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
66,988円 | 44,692円 | 22,296円 |
3 平成3年度に限り、平成4年3月15日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
66,744円 | 44,496円 | 22,248円 |
附 則(平成4年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は平成4年8月31日から、附則第4項の規定は平成4年12月1日から適用する。
3 平成4年度に限り、第5条第13項及び第14項規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
66,988円 | 44,692円 | 22,296円 |
4 平成4年度に限り、平成4年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
66,744円 | 44,496円 | 22,248円 |
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成5年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成5年規則第35号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は平成5年8月31日から、附則第3項の規定は平成5年12月1日から適用する。
2 平成5年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
58,645円 | 39,130円 | 19,515円 |
3 平成5年度に限り、平成5年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
62,572円 | 41,715円 | 20,857円 |
4 この規則による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第5項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年3月31日以前に任用した短時間勤務の臨時的任用職員は、一律に平成6年4月1日を起算日とし、平成6年10月1日から所定勤務日数に応じ有給休暇を与えるものとする。
附 則(平成6年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成6年4月1日から適用する。
(賃金の内払)
2 この規則による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成6年規則第40号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は平成6年8月31日から、附則第3項の規定は平成6年12月1日から適用する。
2 平成6年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
55,864円 | 37,276円 | 18,588円 |
3 平成6年度に限り、平成6年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の区分に応じて、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
61,182円 | 40,788円 | 20,394円 |
4 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払いとみなす。
附 則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、平成7年12月1日から適用する。
3 平成7年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
50,302円 | 33,568円 | 16,734円 |
4 平成7年度に限り、平成7年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
58,401円 | 38,934円 | 19,467円 |
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成8年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は平成8年8月31日から、附則第4項の規定は平成8年12月1日から適用する。
(準職員の寒冷地手当の特例)
3 平成8年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
69,769円 | 46,546円 | 23,223円 |
(臨時的任用職員の寒冷地手当の特例)
4 平成8年度に限り、平成8年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
68,134円 | 45,423円 | 22,711円 |
5 前項の規定を適用する臨時的任用職員とは、一般職員と同様の勤務形態であって、平成8年10月1日以前に任用された臨時的任用職員とする。
(賃金の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成9年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第13項の改正規定は平成13年度から、別表第3の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は平成9年8月31日から、附則第4項の規定は平成9年12月1日から適用する。
(準職員の寒冷地手当の特例)
3 平成9年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
63,910円 | 42,640円 | 21,270円 |
(臨時的任用職員の寒冷地手当の特例)
4 平成9年度に限り、平成9年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
65,205円 | 43,470円 | 21,735円 |
5 前項の規定を適用する臨時的任用職員とは、一般職員と同様の勤務形態であって、平成9年10月1日以前に任用された臨時的任用職員とする。
(賃金の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成10年規則第33号)
この規則は、平成10年10月19日から施行する。
附 則(平成10年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は平成10年8月31日から、附則第4項の規定は平成10年12月1日から適用する。
(準職員の寒冷地手当の特例)
3 平成10年度に限り、第5条第13項及び第14項の規定による寒冷地手当のほか、基準日において在職する準職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である準職員 | その他の準職員 | |
扶養親族等のある準職員 | 扶養親族等のない準職員 | |
39,970円 | 26,680円 | 13,290円 |
(臨時的任用職員の寒冷地手当の特例)
4 平成10年度に限り、平成10年12月1日(以下「基準日」という。)において在職する臨時的任用職員に、基準日における臨時的任用職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる額を寒冷地手当として支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である臨時的任用職員 | その他の臨時的任用職員 | |
扶養親族等のある臨時的任用職員 | 扶養親族等のない臨時的任用職員 | |
53,235円 | 35,490円 | 17,745円 |
5 前項の規定を適用する臨時的任用職員とは、一般職員と同様の勤務形態であって、平成10年10月1日以前に任用された臨時的任用職員とする。
(賃金の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から適用し、第12条第4項及び別表第3の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
(臨時的任用職員の期末手当の特例)
2 平成11年度に限り第12条第4項の改正規定にかかわらず、12月に支給する場合には日額に20日を乗じた額に「100分の125を乗じた額」とあるのを「100分の112.5を乗じた額」と読替えて適用する。
(賃金の内払)
3 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第14項及び第15項の改正規定は平成13年4月1日から適用し、別表第3の改正規定は平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第5条第9項の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第40号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第12条第4項及び別表第3の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった準職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において広尾町定数外臨時職員取扱規則別表第2の賃金月額表の適用を受けていた準職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(賃金月額の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の賃金月額表の適用を受ける準職員で、その者の受ける賃金月額が同日において受けていた賃金月額に達しないこととなる準職員には、賃金月額のほか、その差額に相当する額を賃金として支給する。ただし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、この規定は適用しない。
5 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則第12条第1項から第3項の規定は、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)第2条第1項及び第3条第2項の本文の規定による勤務時間を平成19年度に限り、この規定は適用しない。
附則別表第1 職務の級の切替表
賃金月額表 | 旧級 | 新級 |
準職員賃金月額表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
準職員賃金月額の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 12 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 69 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 73 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 73 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 77 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 77 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 81 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 81 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 85 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 89 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 93 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 93 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 97 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 97 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 101 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 101 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 105 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 105 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 109 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 109 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 113 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 113 | 117 | 95 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 | 95 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | 96 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | 96 |
| |
12月以上 | 117 | 121 | 97 |
| |
32 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
|
附 則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第63号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第33号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(賃金の内払)
第2条 この規則による改正後の規則を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第39号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(賃金の内払)
第2条 この規則による改正後の規則を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成30年規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(賃金の内払)
第2条 この規則による改正後の規則を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成30年規則第4号)
(施行期日等)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第15号)
(施行期日等)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の広尾町定数外臨時職員取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(賃金の内払)
第2条 この規則による改正後の規則を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
附 則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第34号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第12条第3項第2号の規定により月額の賃金の支給を受ける臨時的任用職員については、なお従前の例による。
(賃金の内払)
第2条 この規則による改正後の規則を適用する場合においては、改正前の広尾町定数外臨時職員取扱規則に基づいて支給された賃金は、改正後の規則の規定による賃金の内払とみなす。
別表第1(第5条関係、第12条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 経験年数等 | 初任給 | |
準職員 | 技能職員 労務職員 | 高校卒 | 1―5 | |
その他 | 大学卒 | 1―21 | ||
短大3卒 | 1―17 | |||
短大2卒 | 1―13 | |||
高校卒 | 1―5 | |||
臨時的任用職員 | 事務職 | 高校卒 | 0~6未満 | 1―4 |
短大卒 | 0~4未満 | |||
大学卒 | 0~2未満 | |||
高校卒 | 6以上 | 1―17 | ||
短大卒 | 4以上 | |||
大学卒 | 2以上 | |||
保育士、運転手、公務補、調理員 | 0~4未満 | 1―22 | ||
4以上 | 1―30 | |||
子育て支援員 | 1―17 | |||
保健師 | 3―28 | |||
介護員・看護助手 (無資格) | 高校卒 | 1―22 | ||
介護員・看護助手 (無資格) | 高校卒 | 4以上 | 1―30 | |
介護員・看護助手 (介護福祉士有資格者) | 高校卒 | 1―38 | ||
看護師 | 夜間勤務を伴わない勤務態様 | 3―28 | ||
夜間勤務を伴う勤務態様 | 3―52 | |||
准看護師 | 夜間勤務を伴わない勤務態様 | 2―4 | ||
夜間勤務を伴う勤務態様 | 2―20 | |||
牧夫、特殊自動車運転手、清掃人、その他土木関係者 | 原則として1日の勤務時間が概ね8時間の場合であって職務の責任及び労働の軽重により次の基準により支給する。ただし、類似の民間企業従事者との均衡を考慮した額とすること。 | 軽度 | 1―36~1―50 | |
中度 | 2―12~2―32 | |||
重度 | 2―36~2―56 | |||
その他 | 勤務態様により職務の均衡を考慮して決定する。 |
別表第2(第5条関係)
準職員賃金月額表
(単位:円)
級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 賃金月額 | 賃金月額 | 賃金月額 |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 |
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 |
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 |
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 |
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 |
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 |
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 |
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 |
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 |
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 |
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 |
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 |
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 |
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 |
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 |
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 |
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 |
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 |
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 |
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 |
122 | 268,300 | 305,200 | |
123 | 268,600 | 305,500 | |
124 | 268,900 | 305,700 | |
125 | 269,100 | 305,900 | |
126 | 269,300 | ||
127 | 269,600 | ||
128 | 269,900 | ||
129 | 270,100 |
別表第3(第12条関係)
臨時的任用職員賃金額表
(単位 円)
区分 | 職種 | 賃金日額 | ||||||
任用期間を通じて定数内職員の勤務時間と同じもの | 一般職 | 事務職 | 学歴 | 経験年数 | ||||
高校卒 | 0~6未満 | 6以上 | ||||||
短大卒 | 0~4未満 | 4以上 | ||||||
大学卒 | 0~2未満 | 2以上 | ||||||
日額 | 6,700 | 7,300 | ||||||
特定職 | 保育士、運転手、公務補、調理員、その他 | 0~4未満 | 4以上 | |||||
日額 | 7,600 | 8,200 | ||||||
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの調理員は早出勤務1回につき900円を支給する。 | ||||||||
介護員 | 日額(介護福祉士有資格者) | 8,800 | ||||||
日額 | 7,600 | 8,200 | ||||||
保健師、子育て支援員 | 上記一般職賃金及び準職員賃金との均衡を考慮して定めた額を支給する。ただし、補助対象のものについては、補助基本額を参考として定めた額とする。 | |||||||
夜勤を伴う勤務態様の看護師、准看護師 | 夜勤を伴わない勤務態様の看護師、准看護師 | |||||||
看護師 | 13,100 | 11,700 | ||||||
准看護師 | 10,100 | 9,200 | ||||||
給食婦、介護人 | 非常勤給食婦賃金との均衡を考慮して定めた額とする。 | |||||||
施設管理人 | 勤務の態様により一般職賃金との均衡を考慮して定めた額を支給する。 | |||||||
その他 | 補助対象のものについては、補助基本額を参考として定めた額を支給する。 上記一般職賃金に勤務態様を考慮して定めた額を支給する。 | |||||||
非常勤 | 一般職 | 事務職、技術職、介護員、運転手、公務補 | 上記一般職賃金に勤務態様を考慮して定めた額を支給する。 | |||||
特定職 | 牧夫、特殊自動車運転手、清掃人、その他土木関係職員 | 原則として1日の勤務時間が概ね8時間の場合であって職務の責任及び労働の軽重により次の基準により支給する。ただし、類似の民間企業従事者との均衡を考慮した額とすることができる。 | ||||||
重度 11,900~10,900 | 中度 10,700~9,700 | 軽度 9,500~8,500 | ||||||
看護師、保健師、施設管理人、介護人、ホームヘルパー、その他 | 補助対象のものについては、補助基準額を参考として定めた額を支給する。 上記常勤特定職との均衡を考慮して定めた額を支給する。 | |||||||
保育所等関係職員 | 区分 | 備考 | ||||||
調理員(有資格者) | 日額 5,820 | 勤務時間は、午前8時30分から午後4時までのうち6時間とする。時給を支給する調理員については、当該勤務時間のうち必要とする時間数分を支給。 | ||||||
調理員(無資格者) | 日額 5,220 | |||||||
調理員(有資格者) | 時給 970 | |||||||
調理員(無資格者) | 時給 870 | |||||||
清掃員 | 時給 970 | 勤務時間は、午後1時から午後5時30分までのうち4時間以内とする。また、土曜日は午前9時から午後5時までのうち3時間以内とする。 | ||||||
代替保育士 | 時給 1,050 | |||||||
保育補助員 | 時給 940 | |||||||
給食センター関係職員 | 区分 | 備考 | ||||||
調理員(有資格者) | 日額 5,820 | 勤務時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。時給を支給する調理員については、当該勤務時間のうち必要とする時間数分を支給。 | ||||||
調理員(有資格者) | 時給 970 | |||||||
調理員(無資格者) | 時給 870 |
別表第4(第14条関係)
臨時的任用職員有給休暇表
1 年次休暇
任用期間 | 日数 |
3か月を超え6か月以下 | 5日 |
6か月を超え12か月以下(ただし、3か月を超え6か月以下の期間における請求日数を差し引いた日数を限度とする。) | 10日 |
2 病気休暇
任用期間 | 日数 |
3か月を超え6か月以下 | 5日 |
6か月を超え12か月以下(ただし、3か月を超え6か月以下の期間における請求日数を差し引いた日数を限度とする。) | 10日 |
※ 負傷又は疾病(私傷病)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
臨時的任用職員特別休暇表
休暇の種類 | 親族 | 日数 |
忌引休暇 | 配偶者 | 5日 |
父母 | 3日 | |
子 | 3日 | |
祖父母 | 2日 | |
兄弟姉妹 | 2日 | |
配偶者の父母 | 2日 | |
夏季休暇 7月から9月までの期間内 | 3日 |
別表第5(第14条関係)
短時間勤務臨時的任用職員有給休暇表
週の所定勤務日数 | 週以外の所定勤務日数 (3月間の所定勤務日数) | 有給休暇を与える総日数 | |
3か月を超え6か月以下 | 6か月を超え12か月以下 (ただし、3か月を超え6か月以下の期間における請求日数を差し引いた日数を限度とする。) | ||
5日以上 | 54日以上 | 5日 | 10日 |
4日 | 43日から53日まで | 3日 | 7日 |
3日 | 31日から42日まで | 2日 | 5日 |
2日 | 19日から30日まで | 1日 | 3日 |
1日 | 12日から18日まで |
| 1日 |