○広尾町職員服務規程
昭和56年7月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、民主的かつ能率的にその職務を遂行するよう努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、発令後直ちに広尾町職員服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)第2条の宣誓書を、総務主管課長(以下「総務課長」という。)を経て町長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後1週間以内に、総務課長の定めるところに従い履歴書を提出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明らかにするため、身分証明書(別記第1号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、その身分証明書を紛失、損傷したとき又は記載事項に変更のあったときは、速やかに総務課長に届け出て再交付又は訂正を受けるものとする。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(別記第2号様式)に押印しなければならない。
第7条 削除
(遅刻、早退等の取扱)
第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第8条の2 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記第3号様式)を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(別記第3号の2様式)により報告しなければならない。
(外勤等)
第9条 職員は、勤務時間中に外勤するとき、又は所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員にその行先を明らかにしておかなければならない。
(安全運転の遵守)
第10条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を守り、安全運転に関する事項を遵守しなければならない。
(シートベルトの着用)
第11条 職員は、職務の遂行のために自動車を運転し、又は乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 職員は、前項のほか、自動車を運転し、又は乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するように努め、当該自動車に乗車している他の者に対してもシートベルトを着用させるように努めなければならない。
(物品の整理保管)
第12条 職員は、使用する物品を整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用に供してはならない。
(執務環境の整とん)
第13条 職員は、能率的な職務の遂行及び来客に備え、常に執務環境の整とん、清潔の保持に留意しなければならない。
(時間外勤務等命令)
第14条 課長は、職員に時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿により事前に行うものとする。
(時間外の登退庁)
第15条 職員は、勤務時間外に登庁及び退庁するときは、時間外登退庁者名簿(別記第5号様式)に必要事項を記載しなければならない。
(事務引継)
第16条 職員が、退職、休職、配置転換等の異動を命ぜられた場合は、その1週間以内に事務引継書を作成し、又は口頭により、その事務を引継がなければならない。
(重要書類の保管等)
第17条 重要書類は、見やすい場所に一括して整理し、保管し、赤色で「非常持出」の表示をしなければならない。
(非常事態)
第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、勤務時間外であっても直ちに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類の運搬保護
(2) 金庫その他重要物件の警戒
(当直)
第19条 職員は、以下に定めるところにより1人輪番で当直に従事しなければならない。
第20条 当直は、日直及び宿直に区分し、それぞれ次の勤務時間とする。
(1) 日直 休日及び週休日にあっては、平日の登庁時刻から退庁時刻までとする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日にあっては、当該執務終了時刻から平日における退庁時刻までとする。
(2) 宿直 平日の、退庁時刻から翌日登庁時刻まで
(当直員)
第21条 当直に従事する職員(以下「当直員」という。)は、管理職員(管理職員等の範囲を定める規則(昭和59年公平委員会規則第4号)にいう職員)、単純労務に従事する職員及び町長の指定する職員を除いた職員の中から、総務課長が指名するものとする。
(当直員の決定)
第22条 総務課長は、あらかじめ当直員を決め、本人に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
2 職員が当直を命ぜられて後、病気、出張等やむを得ない事由により当直することができなくなったときは、他の職員と交代することができるものとする。この場合、交代を求める職員は、宿日直変更伺簿(別記第6号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。
(当直中の事務)
第23条 当直員は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書等の収受及び保管
(2) 電信電話の受信
(3) 公印の管理
(4) 庁舎の戸締り、火気の取締り
(5) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡
(6) その他来客との応対
(簿冊等)
第24条 当直員は、当直室に備える次の簿冊等に所定の事項を記載し、当直の終わりにあたって総務課長又は次の当直員に引継がなければならない。
(1) 日直日誌(別記第7号様式)
(2) 電信電話受信簿(別記第8号様式)
(3) 物品受払簿
(4) 時間外登退庁者名簿
(5) 公印
(私事旅行等の届出)
第25条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(別記様式第9号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、年次休暇願等の理由欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(職務専念義務の免除)
第26条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(別記様式第10号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合及び職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和49年訓令第1号)第2条第1項第15号の規定による場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第27条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式第11号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第28条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 広尾町役場処務規程(昭和41年規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年訓令第15号)
この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第9号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に残存する様式等は、この訓令による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
別記第4号様式 削除