○管理職員等の範囲を定める規則
昭和59年6月30日
公平委規則第4号
管理職員等の範囲を定める規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、地方公務員法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。
附 則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院の成立の日から施行する。ただし、「、園長、副園長」を加え、「、事務局次長」を加え、「、園長、園長補佐」を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表
組織 | 職 |
町長部局 | 課長、課参事、室長、課長補佐、室長補佐、主幹、所長、次長、牧場長、館長、施設長、園長、副園長、保育所長、技術長、事務長、センター長、総務課総務係長 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
教育委員会事務局 | 課長、課参事、館長、博物館参事、館長補佐、所長、課長補佐、主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長、書記次長 |
公平委員会事務局 | 書記長、書記次長 |
監査委員事務局 | 書記長、書記次長 |
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |