○広尾町選挙管理委員会規程
昭和53年3月31日
選管訓令第1号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたとき、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞任したとき、その他委員長が欠けたときはすみやかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第3条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(辞任の手続き)
第4条 委員長がその職を辞し、又は委員を辞任しようとするときは、委員長の職務を代理する者にその旨を文書をもって届け出て、委員会の承諾を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、委員長にその旨を文書をもって届け出て、委員会の承諾を得なければならない。
3 補充員が辞任しようとするときは、委員長にその旨文書をもって届け出なければならない。
4 委員長及び委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したとき、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第5条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 委員の改選後、最初に開かれる委員会の招集は、書記長が行う。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情にある委員は、開会の時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第7条 委員会は必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
第8条 委員会は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第9条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 議案の提出に関すること。
(3) 委員会の議決の執行に関すること。
(4) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 公印、物品及び書類の保管に関すること。
(6) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(7) その他委員会の事務に関すること。
(専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第4章 事務局及び職員
第11条 委員会事務局に次の職員を置く。
書記長 1名
書記 若干名
(書記長の職務)
第12条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し委員会の事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(職員の服務)
第13条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、町長の事務部局の職員の例による。
(文書の決裁)
第14条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。
(文書の閲覧)
第15条 委員会の文書は、書記長の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱)
第16条 この章に規定するもののほか、文書の収受、処理、編さん及び保存等の事務処理については広尾町文書取扱規程(昭和56年訓令第2号)及び広尾町文書編集保存規程(昭和49年訓令第1号)の例による。
第5章 公告式
(告示の方法)
第17条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式による。
第6章 公印
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印を次のとおり定める。

附 則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。