○広尾町職員に係る懲戒処分の公表指針
令和2年12月28日
訓令第10号
庁中一般
出先機関一般
1 趣旨
この指針は、広尾町職員懲戒処分等審査委員会設置規程(令和2年訓令第9号)第8条に規定する処分の公表内容について、必要な事項を定めることとする。
2 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分のうち、免職若しくは停職又は減給処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
3 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職等の被処分者に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、軽微な事案については、処分事由別件数の公表とすることができる。
4 公表の例外
次のいずれかに該当する場合、公表内容の一部又は全部の公表を控えるものとする。
(1) 被害者等が公表しないように求めた場合
(2) 公表により被害者が特定される可能性が大きい場合
5 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
6 公表方法
報道機関等への資料提供を行うものとする。
7 その他
公表された処分が、不服申立等により取り消された場合は、その旨を公表するものとする。
附 則
この指針は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に行った懲戒処分について適用する。