○広尾町職員懲戒処分等審査委員会設置規程
令和2年12月28日
訓令第9号
庁中一般
出先機関一般
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行う場合において、その処分の公正を期するため、広尾町職員懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分又は措置
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、広尾町庁議設置規程(昭和59年訓令第14号)に規定する主管者会議構成員をもって充てる。
(委員長及び職務代理者)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の氏名する委員(以下「委員長職務代理者」という。)が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、事案に関係のある課長等その他必要と認める者の意見を聴取しなければならない。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(懲戒処分の公表内容)
第8条 審査委員会は、別に定める公表指針に基づき、懲戒処分の公表内容を審議するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理し、審査委員会における審議・内容等については、原則として公表しない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。