○広尾町指定管理者候補者選定委員会設置要綱
令和2年12月21日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、広尾町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(令和2年規則第22号)第5条第2項の規定に基づき、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の担任する事項)
第2条 選定委員会は、町長等が諮問する指定管理者の候補者の選定について審議を行い、答申するものとする。
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、8人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、広尾町庁議設置規程(昭和59年訓令第14号)第5条各号に掲げる者(教育委員会が諮問する場合にあっては、同条第2号の教育長を除く。)をもって充てる。ただし、対象施設を所管する課長等が含まれている場合は、当該者を除くものとする。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 選定委員会の会議は、非公開とする。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、対象施設を所管する課長(これと同程度の職務を行う職員を含む。)の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(選定委員会の庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
令和2年12月21日から施行する。