○広尾町庁議設置規程
昭和59年6月30日
訓令第14号
(総則)
第1条 町長が行政の執行について必要と認める事項を協議し、各課の事務執行を図る目的をもって庁議として次に掲げる機関を設置する。
(1) 主管者会議
(2) 課長会議
(主管者会議)
第2条 主管者会議は、町長の事務執行に関する最高協議機関として町政及び課全般にわたる重要事項を協議する。
(1) 本町の重要施策に関すること。
(2) 条例案、予算案、その他町議会提出議案に関すること。
(3) 各課で作成する重要施策方針に関すること。
(4) 各課間における業務所管の決定に関すること。
(5) 各課における重要な報告及び業務連絡に関すること。
(6) その他町長が命じた事項に関すること。
3 主管者会議を補完するため、広尾町政策等プロジェクト推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、調査研究及び審議を命ずることができる。
(付議手続)
第3条 主管者会議に付議する事項は、急を要するものを除き総務課長においてとりまとめのうえ整理し、会議に提出する。
(委員会)
第4条 委員会の委員は10名以上20名以内をもって組織する。
2 前項の委員は、広尾町、広尾町教育委員会、広尾町農業委員会、広尾町選挙管理委員会、広尾町公平委員会、広尾町監査委員及び広尾町議会の職員で、課長職以下の職務にある職員のうちから常設委員として、15名を限度に町長が任命する。ただし、主管者会議から命ぜられた調査研究事項に、組織規則等に定めた事務を主管する課長以下の職務の職員が常設委員として存在しないときは、命ぜられたその事項の目的が完了するまでの間、常設委員に追加し、4名以内の臨時委員を任命することができる。
3 委員会の委員長は、課長職にある者のうちから町長が指名する。
4 職員の異動等により、前2項で任命又は指名されたときの職名が解かれたときに委員長又は委員の資格を失い、当該職名と同一の任命を受けた者が新たな委員に就任するものとし、以降の異動等にあってもまた同様とする。
5 委員会は、調査研究及び審議等の結果を主管者会議に報告しなければならない。
6 委員会の運営については、別に定める。
(構成)
第5条 主管者会議は、町長主宰のもとに次に掲げる職にある者で構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長及び企画課長
(4) その他町長が指名した者
(運営)
第6条 主管者会議は、町長が招集し、副町長が会議の議長となる。
2 副町長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。
3 主管者会議は、定例会及び臨時会とする。
4 定例会は、毎週月曜日に招集する。ただし、月曜日が祝祭日のときは、翌日とする。
5 臨時会は、必要のつどこれを招集する。
6 会議の庶務は、総務課長がこれを行う。
(関係課長の出席)
第7条 会議に必要のある場合は、関係課長を参加させることができる。
(課長会議)
第8条 主管者会議において協議した事項を適切に処理し、その実施を円滑にさせるため、事務連絡機関として課長会議を置く。
(構成)
第9条 課長会議は、主管者会議の構成員のほか、課長(課長補佐職を含む。)とする。
2 課長会議の書記は、総務課長をもってあてる。
(庁議の事務)
第11条 主管者会議及び課長会議に関する事務は、総務課長において処理する。
(委任事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第3号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第15号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。