○広尾町防災行政無線戸別受信機取扱要綱

令和2年11月6日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、広尾町防災行政無線の設置及び管理運営に関する条例(平成7年条例第19号)及び広尾町防災行政無線の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 戸別受信機の設置台数は、1世帯及び1施設等につき1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その数を増やすことができる。

(有償貸与)

第3条 次の各号に掲げるものについては、戸別受信機の設置を希望し使用する者(以下「使用者」という。)に対し、戸別受信機を有償で貸与するものとする。

(1) 1世帯で2台以上設置する場合、1台を超える分

(2) 会社又は個人で町内に事業所又は店舗を有している者並びに農林水産業を営む者(以下「事業所等」という。)で町長が有償の必要があると認める者

(3) 町内に住所を有しない世帯が設置申請する者で、町長が有償の必要があると認める者

(4) その他町長が特に有償の必要があると認める者

(戸別受信機の設置)

第4条 前条の規定により、戸別受信機の有償貸与を受ける使用者は、広尾町防災行政無線戸別受信機等設置申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、使用者に戸別受信機を貸与する。

(貸付料)

第5条 戸別受信機の有償貸与にかかる貸付料は、別表1のとおりとする。

2 既に納付された貸付料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(保守及び管理)

第6条 使用者は、戸別受信機が正常に機能するよう適切に管理を行わなければならない。

2 前項にかかる費用は、使用者の負担とする。

3 戸別受信機の不具合等による修理・交換にかかる費用は、町が負担する。ただし、不具合等の原因が使用者の責にある場合は、使用者が負担する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

別表1(第5条関係)

設置の内容

使用者の区分

貸付料

(1) 戸別受信機本体

(2) ダイポール型アンテナ

(3) 八木型アンテナ

(4) 上記にかかる機器本体及び取付にかかる労務費

第3条第1号に定める者

別表2に定める費用の全額

第3条第2号に定める者

別表2に定める費用の2分の1の額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

第3条第3号及び第4号に定める者

別表2に定める費用の全額

別表2

区分

項目

単価(税込)

機器本体

戸別受信機本体

26,000円

ダイポール型アンテナ本体

5,200円

八木型アンテナ本体

20,800円

取付労務費

戸別受信機設置費

4,300円

アンテナ設置費

14,700円

画像

広尾町防災行政無線戸別受信機取扱要綱

令和2年11月6日 告示第49号

(令和2年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
令和2年11月6日 告示第49号