○広尾町防災行政無線の設置及び管理運営に関する条例
平成7年12月20日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町の災害時における気象予報・警報や緊急情報の迅速な伝達と行政広報の徹底を円滑に行うため、防災行政無線施設を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 この施設の名称を広尾町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)とし、親局を広尾町役場に置く。
(施設の構成)
第3条 防災行政無線は、送信施設である親局、受信施設である屋外拡声子局及び戸別受信機並びに不感地帯の対応として設置する中継局から構成される単一通信方式の施設とする。
2 親局に接続する遠隔制御局をとかち広域消防事務組合広尾消防署に設置し、当該局の運用等については別に定める。
(業務区域)
第4条 防災行政無線の業務を行う区域は、広尾町の全域とする。
(戸別受信機の貸与及び受信者負担)
第5条 戸別受信機は、広尾町に居住する世帯及び規則で定める施設等に対し、無償で貸与する。
2 戸別受信機の電気料及び乾電池の交換に係る費用は、受信者の負担とする。
(戸別受信機の保全)
第6条 戸別受信機は受信者の責任において管理し、異常を発見したとき及び転居等による移動が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第7条 受信者が戸別受信機を亡失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、規則で定める損害については、その賠償を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則