○広尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

令和2年12月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、広尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、役場前の掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次の方法のいずれかにより行うものとする。

(1) インターネットホームページへの掲載

(2) 町広報紙への掲載

2 条例第2条第2項に規定する告示は、別記様式第1号の例による。

(申請資格)

第3条 申請しようとするもの(法人以外の団体の場合はその代表者)次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第2条第1項第2号に規定する申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当するもの

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの

(7) 社会保険料(団体等の主たる事務所を所轄する年金事務所に納付すべきものに限る。)を滞納しているもの

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている団体(以下「暴力団等」という。)であるもの

(9) 代表者又は役員が暴力団等の構成員その他指定管理者としてふさわしくないものであるもの

2 前項に掲げるもののほか、施設の性質、規模及び機能等に応じて必要とする申請資格については、町長が別に定める。

(指定申請書等)

第4条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申請資格に係る申立書(別記様式第3号)のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の場合は定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類及び登記簿謄本

(2) 法人以外の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿

3 条例第3条第4号に規定する経営状況を示す書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会を(次項において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(指定の通知等)

第6条 条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該団体に対し、指定管理者指定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記様式第5号により行うものとする。

(協定の締結)

第7条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、町長と次に掲げる事項につき施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情婦の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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広尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

令和2年12月11日 規則第22号

(令和2年12月11日施行)