○広尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
令和2年12月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 管理の基準
(6) 管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長等が定める事項
2 町長等は、前項の公募を行う場合は、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体等の経営状況を示す書類
(5) その他町長等が定める書類
(選定の方法等)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 前条第2号の事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める基準
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し申請する団体等がないとき。
(3) 申請した団体等の中に、指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第7条に規定する協定を締結しないとき。
2 町長等は、前項の規定による指定管理者の指定を行ったときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 前条第1項の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務の範囲
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が定める事項
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び施設設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、知り得た秘密及び保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。