○広尾町観光案内所設置条例

令和2年12月11日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、広尾町観光案内所(以下「観光案内所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広尾町観光案内所

位置 広尾町字広尾689番地

(事業)

第3条 観光案内所は、次の事業を行う。

(1) 広尾町内の観光案内その他観光情報の提供に関すること。

(2) 特産品及び工芸品等の展示・販売に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(利用の制限)

第4条 町長は、観光案内所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(現状の回復又は損害賠償)

第5条 利用者が、その責に帰すべき事由により、建物等をき損し、又は減失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた時は、賠償額を減免し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、観光案内所の管理運営を広尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和2年条例第25号)により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に規定する業務

(2) 観光案内所の運営に関する業務

(3) 観光案内所の施設及び維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(読替規定)

第8条 第6条の規定により観光案内所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

広尾町観光案内所設置条例

令和2年12月11日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)