○広尾町観光案内所設置条例
昭和50年6月30日
条例第30号
(設置)
第1条 旅行者の利便を図るため、観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広尾町観光案内所
位置 広尾町字広尾689番地
(管理)
第3条 町長は、案内所の管理及び運営について監督し、随時検査を行い必要な指示を行うものとする。
(管理の委託)
第4条 案内所の管理運営を広尾町観光協会に委託するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた者は、それに要する費用を負担するものとする。
3 この条例に定めあるもののほか、案内所の管理運営について必要な事項は、委託契約において定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。