○広尾町葬斎場使用料の減免取扱要綱

令和2年5月25日

告示第25号

(減免対象者)

第2条 規則第6条に規定する使用料を減免する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、本町の介護保険の被保険者であった者

(2) 死亡時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、本町の介護給付等の支給決定を受けていた者

(3) 死亡時に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学するため広尾町外へ転出した者であって、扶養者が広尾町内に住所を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(減免後の使用料)

第3条 前条に掲げる者の減免後の使用料は、条例第4条に規定する広尾町内に住所を有する者を火葬するための使用料とする。

(申請)

第4条 規則第6条に基づき使用料の減免を受けようとする者は、葬斎場使用料減免申請書(規則第5号様式)を町長に提出しなければならない。

附 則

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

広尾町葬斎場使用料の減免取扱要綱

令和2年5月25日 告示第25号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年5月25日 告示第25号