○広尾町葬斎場使用料の減免取扱要綱
令和2年5月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)第5条及び広尾町葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年規則第19号。以下「規則」という。)第6条の規定による使用料の減免の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、本町の介護保険の被保険者であった者
(2) 死亡時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、本町の介護給付等の支給決定を受けていた者
(3) 死亡時に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学するため広尾町外へ転出した者であって、扶養者が広尾町内に住所を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。